○国土利用計画法に基づく遊休土地に関する措置規則

平成22年3月26日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「法」という。)第6章の遊休土地に関する措置を円滑かつ適切に行うため、必要な事項を定めることを目的とする。

(遊休土地である旨の通知)

第2条 市長は、法第28条第1項の規定により遊休土地として認定したときは、当該土地の所有者に対し、遊休土地通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(計画の届出)

第3条 前条の規定による通知を受けた者は、法第29条第1項の規定により、計画届出書(様式第2号)を通知を受けた日から起算して6週間以内に、市長に提出しなければならない。

(計画届出書の審査等)

第4条 市長は、前項の計画届出書が提出されたときは、その内容を審査し、必要に応じて、その届出に係る遊休土地の有効かつ適切な利用の促進に関し、指導及び助言を行うものとする。

(勧告)

第5条 市長は、前条の規定による審査等の結果、法第31条第1項の規定により勧告をする必要があるときは、意見請求書(様式第3号)により和歌山県土地利用審査会の意見を求めるものとし、勧告を行う場合には第3条の計画届出書を受け付けた日から2箇月以内に、勧告書(様式第4号)により行うものとする。

2 市長は、前項の勧告をしたときは、当該計画届出書を提出した者(以下「届出者」という。)に対し、その勧告に基づいて講じた措置について、措置報告書(様式第5号)を提出させるものとする。

3 市長は、当該計画届出書について異議のないときは、当該計画届出書を受け付けた日から2箇月以内に、通知書(様式第6号)により、勧告しない旨を届出者に通知するものとする。

(遊休土地の買取り協議)

第6条 市長は、法第32条第1項の規定により、遊休土地の買取りの協議を行う者(以下「買取り協議者」という。)を定めようとするときは、法第32条第1項に規定する地方公共団体等に対し、買取り希望の有無について調査を行うこととする。

2 市長は、買取り協議者については、前項の調査結果に基づき、当該遊休土地の有効かつ適切な利用の促進が図られると認められるものの中から選定するものとする。

3 市長は、前項の規定により買取り協議者を決定したときは、直ちにその旨を、第5条第1項の勧告を受けた者に対しては遊休土地買取り協議通知書(様式第7号)により、買取り協議者に対しては遊休土地買取り協議者決定通知書(様式第8号)により、それぞれ通知するものとする。

4 買取り協議者は、法第32第2項の規定により買取り協議を行ったときは、その結果について速やかに買取り協議報告書(様式第9号)により、市長に報告するものとする。

(遊休土地台帳)

第7条 市長は、第2条の規定により遊休土地である旨の通知をしたときは、遊休土地台帳に一連の事務処理事項を記載するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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国土利用計画法に基づく遊休土地に関する措置規則

平成22年3月26日 規則第13号

(平成22年4月1日施行)