○海南市準公金取扱要綱

平成29年5月12日

訓令第23号

(目的)

第1条 この訓令は、職員が取り扱う準公金について、その取扱いの基準及び手続に関し必要な事項を定めることにより、準公金の会計処理の適正化及び事故の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「準公金」とは、公金(法令上市の管理に属する現金、預金等(以下「現金等」という。)をいう。)以外の現金等のうち次に掲げるものであって、市の事務と関連性を有するものをいう。

(1) 次に掲げる団体(以下「団体」という。)の所有に属する現金等

 市が構成団体となっている協議会その他の団体

 市の課等に事務局等が設置されている団体

 契約等により市が団体の現金等の管理を行うこととなっている場合の当該団体

(2) 前号に掲げるもののほか、市の所有に属さない現金等

(取扱基準)

第3条 準公金は、次に掲げる場合に限り、これを取り扱うことができる。

(1) 準公金を取り扱うことが公共性を有する場合

(2) 準公金を取り扱うことが市の事務と密接な関係を有する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、団体の事務処理体制が不十分である等準公金を取り扱うことに合理的な理由がある場合

(準公金管理者)

第4条 準公金を取り扱う課等に準公金管理者を置き、当該課等の長をもって充てる。

2 準公金管理者は、準公金の出納について、公金に準じて厳正に管理しなければならない。

3 準公金管理者は、準公金の取扱いの実態を把握するとともに、準公金の会計を担当する職員(以下「会計担当者」という。)を指導監督し、事故の防止に努めなければならない。

4 準公金管理者は、会計担当者と兼ねることができない。

5 準公金管理者は、準公金について職員が取り扱う妥当性及び必要性を常に検証し、準公金の取扱いの見直しに努めなければならない。

6 準公金管理者は、定期的に準公金の出納に係る関係書類を点検しなければならない。

(会計処理の方法)

第5条 会計担当者は、準公金に係る出納簿を作成しなければならない。

2 準公金の収入及び支出を行う場合は、当該準公金に係る決裁権者の決裁を受けなければならない。

3 準公金は、個別に預金口座で管理しなければならない。ただし、準公金管理者が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

4 準公金に係る預金口座の届出印(以下「印鑑」という。)の管理責任者は準公金管理者とし、準公金に係る通帳の管理責任者は会計担当者とする。

5 準公金に係る通帳及び印鑑は、金庫その他の施錠が可能な場所に保管するものとする。この場合において、通帳及び印鑑は、同一の場所に保管してはならない。

6 会計担当者は、準公金の出納に係る関係書類を適正に整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

7 人事異動等により準公金の会計事務を引き継ぐ場合は、速やかに、通帳、出納簿その他の関係書類を添えた引継書を作成して引継ぎを行うものとする。

(令3訓令4・一部改正)

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成29年5月12日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

海南市準公金取扱要綱

平成29年5月12日 訓令第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成29年5月12日 訓令第23号
令和3年3月31日 訓令第4号