○海南市学校運営協議会規則

平成29年11月24日

教育委員会規則第8号

(目的)

第1条 この規則は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5第1項に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定める。

(令2教委規則4・一部改正)

(趣旨)

第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、海南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長(園長を含む。以下同じ)の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。

(設置)

第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。

2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」)という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第4条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 学校経営計画に関すること

(2) 教育課程の編成に関すること

(3) その他、校長が必要と認めること

2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。

(学校運営等に関する意見の申出)

第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。

2 協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用について、教育委員会に意見を述べることができる。ただし、特定の個人に係るものを除く。

3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取した上で、対象学校の校長を経由して行うものとする。

(学校運営等に関する評価)

第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。

(住民の参画の促進等のための情報提供)

第7条 協議会は、対象学校の運営について、保護者及び地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。

(委員の任命)

第8条 協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、校長の推薦により教育委員会が任命する。

(1) 保護者

(2) 地域住民

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) 学識経験者

(5) その他教育委員会が適当と認める者

2 協議会の委員の定数は、校長と協議の上、教育委員会が定める。

3 教育委員会は、委員に欠員が生じた場合には、新たに委員を任命することができる。

(守秘義務等)

第9条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか、委員は次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること

(3) 協議会及び対象学校の運営に支障をきたす言動を行うこと

(4) その他職務上の義務に違反し、又は職務を怠ること

(任期)

第10条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

2 第8条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第11条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は協議会を代表し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行う。

(議事)

第12条 会長は、校長と協議の上、会議を招集する。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 校長は会議に出席し、意見を述べることができる。また、必要であれば職員を出席させることができる。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(会議の公開)

第13条 協議会の会議は、原則として公開するものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りではない。

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。

2 教育委員会は、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に支障が生じ、又は生じるおそれがあると認められる場合には、適切な措置を講ずることができる。

3 教育委員会及び校長は、協議会が適切に運営を行うことができるよう、必要な情報提供に努めるものとする。

(委員の解任)

第15条 教育委員会は、本人から辞任の申し出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。

(1) 第9条に反した場合

(2) 心身の故障のために職務を遂行することができない場合

(3) その他解任に相当する事由が認められる場合

2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められたときには、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(運営等)

第16条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。

(事務局)

第17条 協議会の事務局は、対象学校内に置く。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日教育委員会規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

海南市学校運営協議会規則

平成29年11月24日 教育委員会規則第8号

(令和2年4月1日施行)