○海南市指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年3月15日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第79条第2項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等)

第3条 指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等は、次条に定めるもののほか、法第79条第3項及び第81条第3項に規定する厚生労働省令で定める基準の例による。

2 前項の場合において、その例によることとされる指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第29条第2項(同省令第30条において準用する場合を含む。)中「その完結の日から二年間」とあるのは「当該提供をした日から五年間」とする。

(人権擁護)

第4条 指定居宅介護支援の事業を行う者は、指定居宅介護支援の利用者の人権を擁護するため、指定居宅介護支援を提供する事業所ごとに、人権擁護推進員を置くとともに、その従業者に対し、人権擁護に関する研修を実施しなければならない。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

海南市指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年3月15日 条例第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成30年3月15日 条例第12号