○海南市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則
平成30年3月16日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第79条第1項の規定による指定の申請は、様式第1号により行うものとする。
2 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の更新等)
第3条 法第79条の2第1項の規定による指定の更新の申請は、様式第2号により行うものとする。
2 法第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定の更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第4条 法第82条第1項の規定による変更に係る届出は、様式第3号により行うものとする。
2 法第82条第1項の規定による事業の再開に係る届出は、様式第4号により行うものとする。
3 法第82条第2項の規定による事業の廃止又は休止に係る届出は、様式第5号により行うものとする。
(令2規則24・一部改正)
(情報提供)
第5条 市長は、法第46条第1項の指定、法第79条の2第1項の指定の更新又は法第82条の規定による届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の関係機関に対して、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日
(3) 申請者の名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業者番号
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(公示)
第6条 法第83条の2第4項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業者番号
(2) 指定居宅介護支援事業者の名称及び所在地
(3) 申請者の名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(4) 命令の内容及び年月日
(5) サービスの種類
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 法第85条の規定による公示は、施行規則第133条の2各号に掲げる事項のほか、介護保険事業者番号について行うものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成30年12月28日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第24号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令2規則24・全改、令3規則10・一部改正)
(令2規則24・全改、令3規則10・一部改正)
(令2規則24・全改)
(令2規則24・全改、令3規則10・一部改正)
(令2規則24・追加、令3規則10・一部改正)