○海南市公用車ドライブレコーダーの設置及び管理運用要綱

平成30年4月12日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この告示は、職員の安全運転意識の向上並びに交通事故等における責任の明確化及び処理の迅速化を図るために本市が公用車に設置するドライブレコーダーについて、その設置及び管理運用について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ドライブレコーダー 本市の公用車のフロントガラスに設置し、車両前方の映像及び音声を記録する機器をいう。

(2) データ ドライブレコーダーにより撮影された映像及び音声(電磁的記録媒体に記録した情報を含む。)をいう。

(3) 電磁的記録媒体 映像及び音声を電磁的方法により記録が出来るハードディスク、メモリーカード等の媒体をいう。

(ドライブレコーダーの設置等)

第3条 ドライブレコーダーを設置するときは、設置する車両の外部から視認しやすい場所に、ドライブレコーダーが設置されている旨を表示し、市民等が容易に識別できるようにしなければならない。

2 ドライブレコーダーの作動時間は、原則として公用車運行時とする。

(プライバシーの保護等)

第4条 職員は、データは個人情報であることを常に意識し、海南市個人情報保護条例(平成17年海南市条例第11号)の趣旨に従って、適正に取り扱わなければならない。

2 職員は、データから知り得た情報を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(管理責任者)

第5条 ドライブレコーダー及びデータの管理運用を適正に行うため、管理責任者を置く。

2 管理責任者は、ドライブレコーダーを設置した公用車を所管する課(以下「所管課」という。)の課長とし、次に掲げる事務を行う。

(1) ドライブレコーダーの点検及び維持管理に関すること。

(2) データの保存及び取扱いに関すること。

(3) データの利用及び外部提供に関すること。

(4) データ取扱職員(所管課の職員のうちデータの取扱いを担当する職員をいう。以下同じ。)の指定及び解除に関すること。

(ドライブレコーダー及びデータの取扱い等)

第6条 ドライブレコーダーを設置している公用車を運転する者は、その運転中ドライブレコーダーにより常時撮影し、これを記録するものとする。

2 データはドライブレコーダー本体内の電磁的記録媒体に記録するものとし、電磁的記録媒体はドライブレコーダー本体内に常時装着するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、第8条又は第9条の規定によりデータを利用し、又は提供する場合に限り、管理責任者又はデータ取扱職員は、当該電磁的記録媒体を本体から取り出し、他の記録媒体に複写することができる。

4 前項の規定によりデータを複写した他の電磁的記録媒体は、施錠可能な保管庫等に保管しなければならない。

5 データの閲覧、検索及び複製は、管理責任者が指定するパソコンに限定して、管理責任者又はデータ取扱職員が行うものとする。

(データの保存期間)

第7条 ドライブレコーダー本体内の電磁的記録媒体に記録されたデータの保存期間は、おおむね5日とする。ただし、市長が特に必要と認めるデータについては、この限りでない。

2 管理責任者は、撮影時の原状どおりデータを保存するものとし、編集又は加工をしてはならない。

3 保存期間を経過したデータは、新たに撮影する映像及び音声を上書きすることにより、消去するものとする。

(データの利用)

第8条 管理責任者は、次に掲げる目的以外にデータを利用してはならない。

(1) 交通事故又はトラブル等に係る情報収集、分析及び原因究明

(2) 職員の安全運転に役立てるための研修又は指導

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める目的

(データの外部への提供)

第9条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、データを外部に提供してはならない。

(1) 法令に基づき、文書により提供を求められたとき。

(2) 交通事故又はトラブル等(市が当事者でない場合も含む。)の状況及び原因を明らかにするために必要があり、当事者又は保険会社等から文書による提供依頼があったとき。

(3) データから識別される個人の同意があるとき。

(4) その他個人の生命、身体又は財産を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

2 管理責任者は、前項の規定によりデータを外部に提供したときは、次に掲げる事項を記録しておかなければならない。

(1) 提供年月日

(2) 提供先の名称、所在地、代表者及び責任者

(3) 提供したデータの内容

(4) 提供の目的及び理由

3 管理責任者は、第1項の規定によりデータを提供するときは、最小限の範囲にとどめるとともに、提供先に対し、次に掲げる事項を遵守させなければならない。

(1) データ及び電磁的記録媒体を適正に管理すること。

(2) 目的以外への利用及び第三者への無断提供を行わないこと。

(3) 目的を達成したとき又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかにデータを消去すること。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

海南市公用車ドライブレコーダーの設置及び管理運用要綱

平成30年4月12日 告示第94号

(平成30年4月12日施行)