○海南市議会議員及び海南市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

平成30年12月20日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、海南市議会議員(以下「議員」という。)及び海南市長(以下「市長」という。)の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 海南市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、議員及び市長の選挙が行われるときは、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行するものとする。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、当該選挙の期日の告示があった日に委員会に文書で申請しなければならない。

2 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文には、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう事項を掲載してはならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、当該選挙に用うべき選挙人名簿に記載された者の属する各世帯に対して、選挙期日の前日までに配布するものとする。

2 委員会は、前項の各世帯に対して選挙公報の配布が困難であると認められる特別の事情があるときは、同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによって、同項の規定による配布に代えることができる。この場合において、委員会は、市役所その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

(選挙公報の発行中止)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。

(申請等の時間)

第7条 この条例又はこの条例に基づく規程により、委員会に対してする申請その他の行為は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

海南市議会議員及び海南市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

平成30年12月20日 条例第29号

(平成30年12月20日施行)