○海南市お菓子の振興に関する条例

平成30年12月20日

条例第34号

本市下津町橘本にある「六本樹の丘」は、みかんの原種であり、お菓子の起源といわれる橘が、古事記や日本書紀に登場する田道間守(タヂマモリ)により6本植えられた場所であると岩屋山金剛寿院福勝寺の縁起に記されており、日本で最初に植えられた場所であるといわれている。

果物は水菓子といわれるように、古くは、菓子と果物とは、意味の違いはなかったものとされる。本市は、みかん、ビワ、桃等の果物の産地としても知られるところであり、日本で最初に植えられた果物の実が先人達の努力により大いに発展し、現在に至っている。これらのことから、本市は「お菓子の発祥の地」といえるのである。

ここに、市、事業者及び市民が協働して、先人達の努力により発展させてきたこの歴史的・文化的資源を広く市内外に発信すること等により、お菓子に関する伝統文化の理解を深め、郷土愛の醸成を図るとともに、地域経済の発展及び地域の振興を図るため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、本市がお菓子の発祥の地であることにかんがみ、この歴史的・文化的資源を広く市内外に発信すること等により、お菓子に関する伝統文化の理解を深め、郷土愛の醸成を図るとともに、地域経済の発展及び地域の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「お菓子」とは、菓子及び果物をいう。

(市の役割)

第3条 市は、お菓子の振興に関し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第4条 お菓子に関する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、独自商品の開発、お菓子の食べ方の考案等お菓子の魅力を広めるための取組を主体的に行うとともに、市及び他の事業者と相互に協力するよう努めるものとする。

(市民の協力)

第5条 市民は、本市がお菓子の発祥の地であることについて理解と関心を深めるとともに、市及び事業者が行う取組に協力するよう努めるものとする。

(情報発信)

第6条 市、事業者及び市民は、お菓子に関する情報の発信に努めるものとする。

(個人の好等への配慮)

第7条 市、事業者及び市民は、この条例に基づく取組及び協力に当たっては、個人の好及び意思を尊重するよう配慮するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

海南市お菓子の振興に関する条例

平成30年12月20日 条例第34号

(平成30年12月20日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章
沿革情報
平成30年12月20日 条例第34号