○海南市議会議員及び海南市長の選挙における選挙公報の発行に関する規程
平成30年12月20日
選挙管理委員会告示第63号
(趣旨)
第1条 この告示は、海南市議会議員及び海南市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成30年海南市条例第29号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2選管告示50・一部改正)
2 原稿用紙の氏名欄は、候補者の氏名(通称使用の認定を受けたときは、その認定を受けた通称)を縦書きで記載し、又は記録しなければならない。
3 原稿用紙の政見等記載欄には、写真を使用してはならない。
4 原稿用紙の政見等記載欄に図表、イラストレーション及びこれらに類する記載又は記録をするときは、それらの部分に係る面積の合計は、政見等記載欄のおおむね2分の1を超えてはならない。
(令2選管告示50・一部改正)
(掲載文の訂正)
第4条 委員会は、掲載文に前条規定に違反した部分があるとき、又は文字等が著しく小さい等の事由により掲載文の印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に掲載文の訂正を求めることができる。
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は必要な訂正をすることができる。
(写真)
第5条 第2条に規定する写真は、選挙の期日前3月以内に撮影した候補者の上半身を無帽で正面向きに写した無背景のもので、縦4.5センチメートル・横4センチメートルの大きさのものとする。
2 写真の裏面(電磁的記録によるものを除く。)には、候補者の氏名及び党派名並びに撮影年月日を記載しなければならない。
(令2選管告示50・一部改正)
(掲載文等の修正及び申請の撤回)
第6条 候補者は、既に提出した掲載文の修正又は写真の取替えを求めるときは、選挙公報掲載文修正・掲載写真取替申請書(様式第3号)に修正した掲載文又は新たな写真を添えて委員会に提出しなければならない。
(令2選管告示50・一部改正)
(くじを引く順序)
第7条 条例第4条第2項に規定するくじを引く順序は、選挙公報掲載申請書を提出した順序とする。
2 前項のくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ告示する。
(選挙公報の体裁等)
第8条 委員会は、原稿用紙に記載又は記録された掲載文及び添付された写真を拡大又は縮小して印刷することができる。
2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。
(令2選管告示50・一部改正)
(選挙公報の余白利用)
第9条 委員会は、選挙公報の余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を掲載することができる。
(掲載の中止)
第10条 候補者が死亡し、候補者たることを辞し(公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定により候補者たることを辞したとみなされる場合を含む。)、又は立候補の届出を却下された場合においては、その者に係る掲載文及び写真の掲載は中止する。ただし、選挙公報の印刷に着手した後においては、この限りでない。
(掲載文及び写真の不返還)
第11条 委員会は、第6条の規定による掲載文の修正、写真の取替え又は申請の撤回の場合を除き、委員会へ提出された掲載文及び写真を返還しない。
(選挙公報の訂正)
第12条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあったときは、告示により訂正する。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月23日選挙管理委員会告示第50号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の海南市議会議員及び海南市長の選挙における選挙公報の発行に関する規程は、施行日以後に初めてその期日を告示される海南市議会議員及び海南市長の選挙について適用し、施行日前にその期日を告示された海南市議会議員及び海南市長の選挙については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月1日選挙管理委員会告示第38号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令3選管告示38・全改)
(令3選管告示38・全改)
(令3選管告示38・全改)