○海南市企業立地促進条例

令和元年7月4日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、本市における企業の立地と事業規模の拡大を促進するため、市内で事業を行うために必要な施設を設置する事業者に対し必要な助成措置を講ずることにより、本市における産業の振興及び雇用の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象施設 次に掲げる施設で、規則で定めるものをいう。

 製造業の用に供される施設

 物流関連業の用に供される施設

 情報通信業の用に供される施設

 宿泊業の用に供される施設

 試験研究施設の用に供される施設

 オフィス施設の用に供される施設

(2) 新設 市内に事業所を有しない者が新たに市内に対象施設を設置すること又は市内に事業所を有する者が当該事業と異なる業種の対象施設を市内に設置することをいう。

(3) 増設 市内に事業所を有する者が、事業規模を拡大する目的で市内に当該事業所と同一業種の対象施設を設置することをいう。

(4) 移設 市内に事業所を有する者が、事業規模を拡大する目的で既存の事業所の全部又は一部を廃止し、市内に新たに対象施設を設置することをいう。

(5) 改築 市内に事業所を有する者が、従来の事業所を廃止し、同一場所に新たに同一業種の対象施設を設置することをいう。

(6) 新設等 新設、増設、移設又は改築をいう。

(7) 新事業所 新設等をした事業所をいう。

(8) 常用雇用者 健康保険、厚生年金及び雇用保険の被保険者であって、期間の定めのない雇用契約を事業者と締結しているものをいう。

(9) 新規地元雇用者 新事業所における事業の用に供するために第5条に基づく指定の申請を行った日(以下「指定申請日」という。)以後に新たに雇用され、当該新事業所に勤務している常用雇用者であって、雇用された日から基準日まで本市の住民基本台帳に登録されているものをいう。

(10) 異動転入者 指定申請日の前日以前から雇用されている常用雇用者であって、新設等による転勤(本市の区域外に所在する事業所からの転勤に限る。)により、新事業所に勤務しているもの(当該転勤に伴い、指定申請日以後に新たに本市の住民基本台帳に登録され、基準日まで継続して登録されているものに限る。)をいう。

(11) 事業開始日 新事業所において事業を開始した日をいう。

(12) 基準日 事業開始日から1年を経過する日をいう。

(助成金の交付)

第3条 市長は、企業の立地を促進するため、予算の範囲内で新設等を行う事業者に対して、次に掲げる助成金を交付する。

(1) 企業立地促進助成金

(2) 雇用促進助成金

(助成金の額)

第4条 前条に定める助成金の額は次のとおりとし、当該額に1,000円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。

(1) 企業立地促進助成金 地方税法(昭和25年法律第226号)及び海南市税条例(平成17年海南市条例第59号)の規定により賦課する新事業所の用に供するために取得した事業用地、家屋及び償却資産に対する固定資産税額並びに都市計画税額を限度とし、事業開始日以後最初に固定資産税を課することとなる年度から3年間助成する。

(2) 雇用促進助成金 指定申請日から事業開始日までの新規地元雇用者及び異動転入者で、事業開始日から基準日まで継続して雇用された新規地元雇用者及び異動転入者1人につき60万円を乗じて得た額とする。ただし、その額が4,000万円を超えるときは、4,000万円とする。

(指定の申請等)

第5条 第3条の規定による助成金の交付を受けようとする事業者は、あらかじめ助成金の対象事業者としての指定を市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、指定を行うものとする。この場合において、市長は、第1条に規定する目的を達成するため必要があると認めるときは、当該指定に条件を付すことができる。

3 指定を行うための要件は、規則で定める。

4 指定を受けた事業者は、第3条の規定による助成金の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(指定の取消し)

第6条 市長は、指定を受けた事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

(1) 指定の要件を欠くに至ったとき。

(2) 指定の対象となった事業を休止し、又は廃止したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により指定を受けたとき。

(4) 指定の内容又はこれに付した条件に違反があるとき。

(5) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(6) 市税を滞納したとき。

(7) その他市長が特に必要があると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により指定の取消しを受けた事業者に対して、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(報告等又は調査)

第7条 市長は、助成金の交付に関し必要があると認めるときは、指定を受けた事業者に対し、報告若しくは書類の提出を求め、又は実地に調査をすることができる。

(地位の承継)

第8条 相続、合併、事業の譲渡等により指定を受けた事業者の地位を承継した者は、当該指定の対象となった事業が継続される場合に限り、当該地位に基づく権利義務を承継することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

海南市企業立地促進条例

令和元年7月4日 条例第2号

(令和元年7月4日施行)