○海南市学校給食費徴収規則

令和2年4月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、海南市立幼稚園、小学校及び中学校における学校給食の実施において、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定により負担する学校給食費に要する費用(以下「給食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(給食費の負担)

第2条 給食費は、学校給食を受ける園児、児童及び生徒の保護者及び職員その他給食受給者(以下「職員等」という。)の負担とする。

(給食費の額)

第3条 1食あたりの給食費の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 幼稚園での給食の場合 250円

(2) 小学校での給食の場合 270円

(3) 中学校での給食の場合 320円

2 パン及び牛乳を除去する場合の給食費の額は、別に定める額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる者の給食費については、無償とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助のうち給食費に係るものの支給、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条に基づく就学援助のうち給食費に係るものの支給及び特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条に基づく就学奨励費のうち給食費に係るものの支給を受けている児童又は生徒の給食費については、この限りでない。

(1) 本市に住所を有する園児

(2) 市立小学校に在籍する児童

(3) 市立中学校に在籍する生徒

(令6規則24・令6規則27・一部改正)

(給食費の徴収)

第4条 毎月の給食費(7月の給食費は、8月の給食費と合算し、8月の給食費とする。)は、翌月の15日に職員等の指定口座から口座振替により徴収するものとする。ただし、特別な事情がある場合は、この限りではない。

2 給食費の納期限は、前項の口座振替の日の属する月の末日とする。

3 第1項に規定する口座振替の日及び前項に規定する納期限が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、土曜日又は日曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日等以外の日を口座振替の日及び納期限とする。

(令4規則2・令6規則27・一部改正)

(給食費の督促)

第5条 職員等が前条第2項に規定する納期限までに給食費を納付しないときは、職員等に対し督促状を発するものとする。

(令6規則27・一部改正)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則の施行日前に実施した学校給食に係る学校給食費については、なお従前の例による。

(令和4年1月24日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の海南市学校給食費徴収規則の規定は、令和6年度分の学校給食費から適用する。

(令和6年9月27日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則の施行日前に実施した学校給食に係る学校給食費の額、徴収及び督促については、なお従前の例による。

海南市学校給食費徴収規則

令和2年4月1日 規則第26号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年4月1日 規則第26号
令和4年1月24日 規則第2号
令和6年4月1日 規則第24号
令和6年9月27日 規則第27号