○海南市手話言語条例

令和2年12月17日

条例第30号

手話とは、日本語を音声ではなく、手や指、体などの動きや顔の表情を使って表現する独自の語彙や文法体系をもつ言語であり、手話を必要とする人にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に、大切な情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきた文化的所産であるという認識の下、手話を必要とするすべての人が広く社会参加する機会を得て、心豊かに暮らせるまちづくりに寄与するため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の普及及び手話に対する理解の促進(以下「手話の普及等」という。)に関し必要な事項を定めることにより、すべての人が心豊かに共生することができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 手話の普及等に当たっては、手話を必要とする人の意思疎通を行う権利が十分に尊重されるとともに、すべての人が相互にその人格と個性を尊重し合いながら共生することができるよう考慮されなければならない。

(市の責務)

第3条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、手話の普及等を図り、手話が使用されやすい環境を整備するため、次に掲げる施策を推進するものとする。

(1) 手話の普及等に関する施策

(2) 手話通訳者の派遣その他の手話による意思疎通の支援に関する施策

(3) 前2号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策

(市民の役割)

第4条 市民は、基本理念にのっとり、手話に関する理解を深めるとともに、市が推進する施策に協力するよう努めるものとする。

(施策を推進するための方針)

第5条 市は、第3条各号に掲げる施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。

2 市は、第3条各号に掲げる施策と障害者の福祉に関する計画との整合性を図りながら、国、他の地方公共団体その他の関係機関との連携に努めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

海南市手話言語条例

令和2年12月17日 条例第30号

(令和2年12月17日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和2年12月17日 条例第30号