○海南市「海ニャン」デザイン使用取扱要綱
令和2年7月28日
告示第161号
(趣旨)
第1条 この告示は、海南市(以下「市」という。)をPRするマスコットキャラクターである「海ニャン」のデザイン(以下「デザイン」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。
(使用目的)
第2条 「海ニャン」は、市民の誰からも親しまれ、また、市がお菓子の発祥の地であるという歴史的・文化的資源を広くPRするマスコットキャラクターであり、その目的に照らして適当であると認められる場合に使用できるものとする。
(1) 市内の公共的団体が使用するとき。
(2) 一般社団法人海南市観光協会お菓子部会の会員が使用するとき。
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が教育の目的で使用するとき。
(4) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。
(5) その他市長が適当と認めるとき。
2 使用承認の申請のために市長へ提出された関係書類は、使用希望者に返却しない。
(1) 主として特定の政治、思想又は宗教の活動に利用しようとするとき。
(2) 特定の個人若しくは団体の公告又は宣伝に利用しようとするとき。
(3) 市及び「海ニャン」の品位を傷つけ、又は正しい理解の妨げとなるおそれのあるとき。
(4) 市独自の事業又は市の認めた関連事業を推進する上で支障があると認められるとき。
(5) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。
(6) 使用希望者が次のいずれかに該当するとき。
ア 海南市暴力団排除条例(平成23年海南市条例第14号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしていると認められるとき。
エ 暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の活動、維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当に利用するなどしていると認められるとき。
(7) その他市長が適当でないと認めるとき。
2 市長は、前項の承認に条件を付すことができる。
(使用料)
第5条 デザインの使用料は、無料とする。
(遵守事項)
第6条 デザインを使用する者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用承認された内容により使用し、市長の付した条件に従うこと。
(2) 定められた色、形等を正しく使用すること。
(3) デザインを使用する権利を譲渡し、又は転貸しないこと。
(4) 商標登録、意匠登録又は著作権の登録を行うことで、自己の権利を新たに設定し、又は登録する等により自己の権利を主張しないこと。
(5) 原則として、「海南市PRキャラクター 海ニャン」と表記すること。
(6) 承認に係る物品等の完成後は、完成見本等使用の状況が確認できるものを公表する前に速やかに市長に提出すること。ただし、完成品の提出が困難と認められるものについては、その写真の提出をもって代えることができるものとする。
(7) 市長の求めに応じ、デザインの使用状況について報告すること。
(変更の申請)
第7条 使用者は、承認された内容を変更しようとするときは、「海ニャン」使用内容変更申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(承認の取消し)
第8条 市長は、デザインの使用がこの告示又は使用承認の内容に違反していると認めるときは、デザインの使用承認を取り消すことができる。
2 前項の規定により使用承認を取り消された者は、使用承認に係る物品等を使用してはならない。
4 市は、使用承認の取消しにより使用者に損害が生じても、一切の責任を負わない。
(損害賠償)
第9条 市長は、デザインの使用により使用者が市に損害を与えたときは、使用者に対し損害の賠償を請求することができる。
2 使用者がデザインの使用により第三者に損害を与えた場合は、使用者が責任をもって速やかに対処するものとし、市は一切の責任を負わない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、デザインの取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年10月18日から施行する。