○海南市「海ニャン」着ぐるみ貸出要綱
令和2年7月28日
告示第162号
(趣旨)
第1条 この告示は、各種イベントにおいて市の広報活動を展開することを目的に、海南市PRキャラクター「海ニャン」の着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)の貸出に関し、必要な事項を定める。
(貸出内容)
第2条 貸出を行う着ぐるみは、別表のとおりとする。
(対象者)
第3条 対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に所在する法人その他の団体(営利目的で使用する場合を除く。)
(2) 多くの参加者が見込めるイベント等の主催者又は参加者
2 前項の規定にかかわらず、使用目的が適当と認められる団体については対象者とする。
(貸出機関)
第4条 貸出に関する事務は、まちづくり部産業振興課(以下「貸出機関」という。)において行う。
(貸出の申請)
第5条 貸出を希望する者(以下「貸出希望者」という。)は、貸出を希望する日の1週間前までに着ぐるみ貸出申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 主として特定の政治、思想又は宗教の活動に利用しようとするとき。
(2) 特定の個人又は団体の宣伝若しくは公告に利用しようとするとき。
(3) 市及び「海ニャン」の品位を傷つけ、又は正しい理解の妨げとなるおそれのあるとき。
(4) 独自の事業又は市の認めた関連事業を推進する上で支障があると認められるとき。
(5) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。
(6) 貸出希望者が次のいずれかに該当するとき。
ア 海南市暴力団排除条例(平成23年海南市条例第14号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用していると認められるとき。
エ 暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の活動、維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当に利用していると認められるとき。
(7) その他市長が適当でないと認めるとき。
2 市長は、前項の承認に条件を付すことができる。
3 同一時期に複数の貸出の申請があったときは、原則として先着順とする。
(貸出の方法)
第7条 前条の規定により貸出の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、貸出機関から直接着ぐるみを受け取り、使用後は速やかに貸出機関に返却するものとする。この場合において、貸出に伴う着ぐるみの運搬等の費用は、使用者の負担において行うものとする。
2 貸出は、着ぐるみのみとし、職員の派遣は行わない。
3 返却の際は、貸出機関の点検を受けるものとする。
(貸出期間)
第8条 貸出期間は、貸出日から返却日を含めて1週間以内とする。
(貸出料金)
第9条 着ぐるみの貸出料金は、無料とする。
(損害賠償)
第10条 使用者は、着ぐるみを亡失し、破損し、又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 使用者は、着ぐるみの使用に起因して第三者に対して損害を与えたときは、責任をもって速やかに対処するものとし、市は一切の責任を負わない。
3 着ぐるみの使用により使用者が被った損害に対しては、市は一切の責任を負わない。
(遵守事項)
第11条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 着ぐるみ使用マニュアルの紹介文(例)を基本として、イベントの参加者等に対して市の広報を行うこと。
(2) 営利目的の活動を行わないこと。
(3) 承認した用途にのみ使用すること。
(4) 特定の個人、政党、宗教団体を支援し、若しくは公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれがある活動をしないこと。
(5) 海南市の品位を傷つけ、又は正しい理解を妨げるおそれのある活動をしないこと。
(6) 着ぐるみを第三者に譲渡及び転貸しないこと。
(7) 火気及び危険物の近辺で使用しないこと。
(8) 雨天時に屋外で使用しないこと。
(9) 着ぐるみ使用マニュアルを遵守すること。
(10) その他市長が付した条件を遵守すること。
(決定の取り消し等)
第12条 使用者が前条に定める事項を遵守しなかったとき、又はこの告示に違反したときは、市長はその決定を取り消すとともに、使用者に着ぐるみの返還を命じるものとし、使用者は直ちにこれに従わなければならない。
2 市長は、使用者が前項の処分によって損害を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、着ぐるみの取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年10月18日から施行する。
別表(第2条関係)
貸出アイテム | 貸出数 | 内容・規格等 |
着ぐるみ | 1体 | 本体(約190×106×73cm) 付属品 収納袋、消臭スプレー、ファン2個、バッテリー4個、充電器2個 |