○海南市周辺案内地図等広告掲出要綱
令和2年11月12日
告示第198号
(趣旨)
第1条 この告示は、新たな財源を確保するため、本庁舎内に設置する周辺案内地図及び可動式モニタースタンド(以下「周辺案内地図等」という。)を市の業務に支障のない範囲で広報媒体として活用し、民間企業等の広告物を掲出することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 広告媒体 本庁舎内に設置する周辺案内地図等に広告物を掲出する場所
(2) 広告掲出 広告媒体を活用して民間企業等の広告物を掲出すること。
(3) 広告物 民間企業等が広告掲出のために作成した広告
(4) 設置者 本庁舎内に周辺案内地図等を無償提供した者
(広告物の掲出基準)
第3条 広告物の掲出基準は、市の品位及びイメージを妨げないもの並びに市民に不利益を与えない中立性のあるものとし、海南市有料広告掲載要綱(平成21年海南市告示第36号)第2条各号のいずれにも該当しないものとする。
2 デザイン、色彩その他の表現方法が庁舎の美観を損なうおそれのある広告物は、広告媒体に掲出できないものとする。
(広告物の規格等)
第4条 広告物の規格、掲出期間、掲出料、募集方法等は、市長が別に定める。
(広告掲出希望者の募集及び選定)
第5条 広告物の掲出を希望する者(以下「広告掲出希望者」という。)の募集は、設置者が行うものとする。
2 広告掲出希望者の選定に当たっては、市内に事業所(本社又は営業所・店舗等をいう。)を有する事業者を優先するものとする。
(広告掲出の申込み等)
第6条 設置者は、広告内容を記載した広告掲出申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が指定する期間内に提出しなければならない。
(1) 掲出を希望する広告物のデータ
(2) 事業者にあっては、広告物の掲出を希望する事業の概要がわかる書類
(3) 資格又は免許を必要とする業種にあっては、それを証する書類の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(広告の審査選定)
第7条 市長は、次条に規定する海南市周辺案内地図等広告審査委員会の審査により適当と認められた広告物のうち、内容等を総合的に検討し、広告掲出する広告物を決定するものとする。
(審査委員会)
第8条 広告掲出する広告物の必要な審査を行うため、海南市周辺案内地図等広告審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員長は総務部長、委員は総務課長、企画財政課長、管財情報課長及び広告掲出に関係する部署の長の職にある者をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(委員会の会議等)
第9条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、広告掲出の申込みがあったときに委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができないものとする。
3 会議の議事は、出席者の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによるものとする。
4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、必要な資料を提出させ、又は意見を聴き、若しくは説明を求めることができるものとする。
5 委員長が特に会議を開く必要がないと認める広告については、回議により審査を行うことができるものとする。
6 審査は、第3条に定める基準に基づいて行うものとする。
(委員会の庶務)
第10条 委員会の庶務は、総務部管財情報課において処理する。
(広告掲出料の納入)
第11条 設置者は、掲出の決定後、広告掲出料を市長の指定する期日までに全額納入しなければならないものとする。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。
(広告掲出料の還付)
第12条 既納の広告掲出料は、原則として還付しないものとする。ただし、設置者の責めに帰さない理由により広告掲出できなかったときは、その一部又は全部を還付するものとする。
(広告内容の修正)
第13条 市長は、広告物の内容、デザイン等が法令又はこの告示の定めに違反し、若しくはそのおそれがあると判断したときは、設置者に対して広告物の内容、デザイン等の修正を求めることができるものとする。
(広告掲出の取消し)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、設置者への催告その他の手続きを要することなく広告掲出を取り消すことができるものとする。
(1) 設置者が第11条の規定により市長が指定した期日までに広告掲出料を納付しないとき。
(2) 広告掲出が指定する期日までにされないとき。
(3) 設置者が前条の規定による広告内容の修正を行わないとき。
(4) 広告掲出の許可を受けた広告主(以下「広告主」という。)が市の信用を失墜し、業務を妨害し、又は事務を停滞させるような行為を行ったとき。
(5) 広告主が社会的に信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき。
(6) 広告主の倒産、破産等により広告掲出する必要がなくなったとき。
(7) 市の業務上、やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項により広告掲出が取り消されたときは、既納の広告掲出料は還付しないものとする。
(広告掲出の取下げ)
第15条 設置者は、自己の都合により広告掲出を取り下げることができるものとする。
3 前項の規定により広告掲出が取り下げられた場合において、既納の広告掲出料は還付しないものとする。
(設置者の責任等)
第16条 広告の内容に関する責任は、設置者が負うものとする。
2 広告物の作成並びに広告掲出及び撤去に要する経費は、設置者の負担とする。
3 設置者は、広告掲出の期間が終了したときは、速やかに原状に回復しなければならないものとする。
4 設置者は、広告掲出等による他への損害が生じないようにこれを適正に管理しなければならないものとする。
5 広告媒体が破損した場合におけるその修復に要する経費は、破損が市の責めによるときを除き、設置者の負担とするものとする。
(免責)
第17条 第14条の規定による広告掲出の取消し又は災害その他の市の責めによらない原因によって設置者が受けた損害については、市はその賠償責任を負わないものとする。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。