○労働者災害補償保険法の適用を受ける会計年度任用職員の業務災害に伴う休業補償の支給に関する規則

令和3年3月18日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「法」という。)の適用を受ける会計年度任用職員の業務災害に伴う休業補償の支給について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「業務災害」及び「給付基礎日額」とは、それぞれ法第7条第1項第1号及び第2号並びに第8条に規定する業務災害及び給付基礎日額をいう。

2 この規則において「会計年度任用職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員のうち、法の適用を受けるものをいう。

3 この規則において「給与」とは、海南市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例(平成23年海南市条例第16号)第8条第2項の報酬及び費用弁償をいう。ただし、職務のため旅行したときの費用弁償は除く。

(休業補償等の実施)

第3条 この規則で定める休業補償の実施については、休業補償を受けようとする者の請求に基づいて、市長が行うものとする。

(休業補償)

第4条 会計年度任用職員が業務災害による療養のため勤務することができないときは、当該勤務することができない日の第1日目から第3日目までの期間(以下「補償期間」という。)において欠勤等による控除を行った日がある場合に、休業補償として給付基礎日額の100分の60に相当する金額を支給する。ただし、補償期間中に当該補償期間の給与の支給を受けた日がある場合は、その日は補償期間に算入しない。

(休業補償の請求)

第5条 前条の規定による休業補償の支給を受けようとする会計年度任用職員は休業補償請求書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第6条 市長は、前条に規定する請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに支給に関する決定を行わなければならない。

(法の準用)

第7条 法第12条の2の2及び第12条の4の規定は、この規則による休業補償について準用する。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日以後に生じた業務災害に係る休業補償について適用する。

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労働者災害補償保険法の適用を受ける会計年度任用職員の業務災害に伴う休業補償の支給に関する…

令和3年3月18日 規則第3号

(令和3年3月18日施行)

体系情報
第5編 与/第4章 公務災害補償等
沿革情報
令和3年3月18日 規則第3号