○海南市給水停止取扱要綱

平成25年4月1日

水道事業管理告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、水道法(昭和32年法律第177号)第15条第3項及び海南市水道事業給水条例(平成17年海南市条例第151号)第38条第1号の規定による未納の水道料金(以下「未納料金」という。)にかかる給水の停止(以下「停水」という。)を行う場合の取扱について、必要な事項を定めることにより、停水手続の明確化を図り、もって水道料金納入の公平性を維持することを目的とする。

(令3水管告示1・全改)

(停水の対象者)

第2条 停水の対象者は、未納料金がある者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「停水対象者」という。)とする。

(1) 当初の水道料金納入通知書の納期限後3月以上滞納している者

(2) 分割納入誓約の話し合いに応じない等、未納料金の納入に対する誠意が認められない者

(3) 分割納入誓約を行ったにもかかわらず、正当な理由なく、当該誓約を履行しない者

(4) 過去において給水停止処分を受けたことがあるにもかかわらず、継続して未納料金を納入しない者

(5) 支払能力がありながら納入しない等、悪質と認められる者

(6) 前号に掲げるもののほか、水道事業の管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)が特に必要と認めた者

(令元水管告示8・令3水管告示1・一部改正)

(停水の予告)

第3条 停水の予告は、市が停水対象者に対して行った催告の指定期日までに未納料金が納入されない場合において、給水停止予告通知書(様式第1号)により、停水を行う日の15日前までに通知するものとする。

(令3水管告示1・全改)

(停水の執行)

第4条 停水の執行は、停水を行う日の前日までに未納料金を完納しない停水対象者に対して行うものとする。

2 前項の規定による停水を執行したときは、給水停止執行通知書(様式第2号)により、停水の執行を受けた者(以下「停水者」という。)に通知するものとする。

(令元水管告示8・令3水管告示1・一部改正)

(停水の保留)

第5条 停水対象者が、次の各号のいずれかに該当するときは、停水の執行を保留することができるものとする。

(1) 停水対象者が停止を行う日の前日までに未納料金の一部を納入し、なお残る未納料金(以下「残金」という。)について水道料金納入誓約書(様式第3号。以下「誓約書」という。)の提出があったとき。ただし、残金の分割納入期間は、原則として2年を超えることはできないものとする。

(2) その他管理者が特に必要と認めたとき。

(令元水管告示8・令3水管告示1・一部改正)

(停水の解除)

第6条 停水者が次の各号のいずれかに該当するときは、停水を解除するものとする。

(1) 未納料金の全額を納入したとき。

(2) 未納料金の一部を納入し、残金について誓約書の提出があったとき。ただし、残金の分割納入期間は、原則として2年を超えることはできないものとする。

(3) その他管理者が特に必要と認めたとき。

(令3水管告示1・一部改正)

(支払計画不履行による停水)

第7条 第5条により停水の執行を保留された者又は前条第2号若しくは前条第3号により停水を解除された者が支払計画を履行しないときは、停水を執行するものとする。

2 前項の規定による停水を執行したときは、停水者に対して支払計画不履行給水停止執行通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(令3水管告示1・全改)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示の施行の際、現に料金を2年以上にわたり未納している者が、消滅時効を援用したときは、この告示の規定に関わらず、給水停止をすることができる。

(経過措置)

3 この告示の施行日以前に料金を未納している者は、第2条各号の停水対象者とみなす。

(令和元年11月27日水道事業管理告示第8号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年1月1日水道事業管理告示第1号)

この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(令3水管告示1・全改)

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(令3水管告示1・全改)

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(令3水管告示1・全改)

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(令3水管告示1・全改)

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海南市給水停止取扱要綱

平成25年4月1日 水道事業管理告示第1号

(令和3年1月1日施行)