○海南市定期外予防接種費用助成事業実施要綱

令和3年5月13日

告示第107号

(目的)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)を受けたもののうち、造血細胞移植(骨髄移植、末梢血幹細胞移植又は臍帯血移植をいう。)によってその予防効果が低下していることにより、定期外予防接種(同法に定められた法的期限後に実施する予防接種をいう。以下同じ。)の必要性を医師から認められた者に対して費用を助成する事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 事業の助成対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、定期外予防接種を受ける日において市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 造血細胞移植により、過去に接種した定期予防接種の予防効果の低下が医師に認められている者(移植前に一部の定期予防接種が完了していなかった場合であっても、やむを得ない理由により医師に接種が望ましいと認める場合を含む。)

(3) それぞれの定期外予防接種を受ける日において20歳未満の者

(助成対象予防接種)

第3条 事業の対象となる予防接種(以下「助成対象予防接種」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病に係る予防接種であること。

(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定によるワクチンであること。

(3) 定期外予防接種であること。

(助成対象認定の申請)

第4条 事業による助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、海南市定期外予防接種費用助成対象認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならないものとする。

(1) 海南市定期外予防接種費用助成対象認定に係る主治医意見書(様式第2号)

(2) 母子健康手帳その他の造血細胞移植前に定期予防接種を受けたことが確認できるもの

(助成対象認定の手続)

第5条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、これを審査し、海南市定期外予防接種費用助成対象認定通知書(様式第3号。以下「認定通知書」という。)又は海南市定期外予防接種費用助成対象不認定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の額と助成の方法)

第6条 事業による助成金の額は、助成対象予防接種の接種に要した費用又は市が医療機関に委託して行う定期予防接種の当該年度における単価のいずれか少ない額とする。

2 助成の方法は、償還払いとする。

(助成金の交付申請等)

第7条 助成対象者又はその法定代理人は、海南市定期外予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第5号)に助成対象予防接種の予診票及び接種費用に係る医療機関の領収書を添付し、最終接種日から起算して1年以内に市長に請求しなければならないものとする。

2 市長は、前項に規定する書類の提出があったときは、その内容を審査し、当該助成対象者に前条第1項に規定する助成額を支給するものとする。

(助成金等の返還)

第8条 市長は、虚偽その他の不正な手段により助成金の交付を受けた者があった場合は、当該助成金を交付することとした決定の全部又は一部を取り消し、助成金を返還させることができるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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海南市定期外予防接種費用助成事業実施要綱

令和3年5月13日 告示第107号

(令和3年5月13日施行)