○海南市DX推進本部設置要綱

令和3年4月22日

訓令第8号

(設置)

第1条 本市におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)の円滑な推進に必要となる事項の協議及び調整を行うため、海南市DX推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所管事項)

第2条 本部は、次に掲げる事項について協議する。

(1) DX推進に係る取組方針及び計画の決定

(2) 計画の進捗状況の評価

(3) 前2号に掲げるもののほか、DX推進に必要となる重要事項の決定

(組織)

第3条 本部は、本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、副市長の職にある者をもって充てる。

3 本部員は、総務部長、くらし部長、まちづくり部長、会計管理者、教育次長、水道部長及び消防長の職にある者をもって充てる。

(本部長)

第4条 本部長は、会務を総理し、本部会議を代表する。

2 本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、あらかじめその指名する本部員がその職務を行うものとする。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が招集する。

2 本部長は、会議の議長となる。

3 本部長は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させることができる。

(協議内容の報告等)

第6条 本部長は、協議内容について、重要な事項を政策調整会議に報告するものとする。

(推進委員会)

第7条 本部の機能を補佐し、取組全般にわたる管理及び協議を行うため、本部内にDX推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 取組方針及び計画の素案作成

(2) 計画の進捗状況の管理

(3) 前2号に掲げるもののほか、DX推進に必要となる個別調整事項の決定

3 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

4 委員長は、管財情報課長の職にある者をもって充てる。

5 委員は、総務課長、企画財政課長、税務課長、市民課長、日方支所長、高齢介護課長、保険年金課長、子育て推進課長、健康課長、産業振興課長、都市整備課長及び生涯学習課長の職にある者をもって充てる。

(令5訓令2・一部改正)

(委員長)

第8条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行うものとする。

(会議)

第9条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させることができるものとする。

(協議の結果の報告等)

第10条 委員長は、協議の結果を本部に報告する。

(庶務)

第11条 本部及び委員会の庶務は、総務部管財情報課において処理する。

(令5訓令2・旧第15条繰上・一部改正)

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は本部長が別に定める。

(令5訓令2・旧第16条繰上)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月22日から施行する。

(海南市情報化推進委員会要綱の廃止)

2 海南市情報化推進委員会要綱(平成17年訓令第21号)は、廃止する。

(令和5年3月16日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

海南市DX推進本部設置要綱

令和3年4月22日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)