○海南市過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例

令和3年9月28日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条に基づく市町村計画に記載された産業振興促進区域内において、当該市町村計画に振興すべき業種として定められたものの用に供する設備の取得等をした者について、固定資産税の課税免除をすることに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(固定資産税の課税免除)

第3条 本市の産業振興促進区域内において、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号)第1条第1号に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を取得等(同号に規定する取得等をいう。)した者に係る当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(同号に規定する公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、当該特別償却設備に対して新たに固定資産税を課することとなった年度以降3箇年度に限り、その課税を免除することができる。

(申請)

第4条 前条の規定の適用を受けようとする者は、規則で定める様式による申請書を毎年1月31日までに市長に提出しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

海南市過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例

令和3年9月28日 条例第16号

(令和3年9月28日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和3年9月28日 条例第16号