○海南市教育委員会規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則
令和3年9月30日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、海南市教育委員会規則(以下「規則」という。)で定める申請書、申込書、届出書その他の書面(以下「書面」という。)について、押印を省略できるようにすることにより、行政手続の簡素化を図り、もって市民の負担を軽減することを目的とする。
(押印の省略)
第2条 海南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出する書面であって、規則により押印を要するとされているもののうち、教育委員会が別に定めるものについては、当該規則の規定にかかわらず、押印すべき者の意思によるものであることが確認できる場合又は押印すべき者の意思を確認する必要のない場合において、押印の義務付けを廃止する。
(適用除外)
第3条 次に掲げる場合については、前条の規定は、適用しない。
(1) 国又は他の地方公共団体の定めるところにより押印が義務付けられている場合
(2) 契約事務に関する書類を本市に提出する場合
(3) 印影の照合が必要となる場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める場合
附則
この規則は、令和3年10月1日から施行する。