○海南市立学校職員旧姓使用取扱要綱

令和3年10月21日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、互いの個性を尊重し、働きやすい職場環境を整備することを目的に、職員が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、「職員」とは、海南市立学校に勤務するすべての県費で負担する教職員をいう。

(承認)

第3条 職員は、教育長の承認を受けて、法令及び条例等の規定に反せず、職務遂行上又は事務処理上支障がない文書等において、旧姓を使用することができる。

(旧姓を使用できる文書等)

第4条 前条の旧姓を使用することができる文書等とは、次に掲げるものとする。ただし、第15号及び第19号に掲げる文書並びに学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程(平成16年和歌山県教育委員会訓令第6号)第3条第1号のただし書の規定に該当するものについては、氏名欄に戸籍上の氏を併記するものとする。

(1) 校務分掌表

(2) 名刺

(3) 起案文書(起案者の氏名表示)

(4) 決裁文書、供覧文書等に係る押印又はサイン

(5) 出勤簿

(6) 職員勤務状況報告書

(7) 年次有給休暇届

(8) 病気休暇願

(9) 特別休暇願

(10) 組合休暇願

(11) 職務専念義務免除願

(12) 適法な交渉を行うための職務専念義務免除願

(13) 研修(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条第2項)

(14) ボランティア活動計画書

(15) 介護休暇承認請求書、介護休暇承認状況変更届

(16) 兼職等承認願

(17) 兼業等許可願

(18) 事務引継終了報告

(19) 手当に係る届、実績簿

(20) 事故報告書

(21) 外出承認簿

(22) 前各号に掲げるもののほか、法令等に基づかない文書等で校長が認めるもの

(承認申請)

第5条 職員は、婚姻等により戸籍上の氏を改め、第3条の旧姓の使用の承認を受けようとするときは、旧姓使用承認申請書(様式第1号)に戸籍抄本の原本を添付し、校長を経由して教育長に提出しなければならない。

(承認の決定)

第6条 教育長は、前条の申請書の提出があった場合において、職務遂行上又は事務処理上支障がないと認めるときは、旧姓の使用を承認するものとする。ただし、教育長は、特別の必要があると認めるときは、第4条に規定する文書等のうち一部のものについて、旧姓の使用を承認しないことができる。

(承認の通知)

第7条 教育長は、前条の規定により旧姓の使用を承認したとき、旧姓使用承認通知書(様式第2号)を校長を経由して当該承認を受けた職員(以下「旧姓使用者」という。)に交付し、旧姓使用の承認を通知するものとする。また、旧姓使用承認証明書(様式第3号)を当該校長に交付し、当該旧姓使用者の旧姓使用の承認を証明するものとする。

2 旧姓使用承認証明書は校長が保管するものとし、当該旧姓使用者が転任する場合は、転出先の校長が引き続き保管するものとする。

(承認の取消)

第8条 教育長は、第6条の規定により旧姓の使用を承認した後において、当該旧姓使用者が旧姓を使用することで職務遂行上又は事務処理上支障があると認めるときは、当該旧姓使用者に係る旧姓の使用の承認を取り消すことができる。

(中止)

第9条 旧姓使用者が、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第4号)を校長を経由して教職員課長に提出しなければならない。また、旧姓使用者と校長は、その旧姓使用中止届の写しをそれぞれ保存するものとする。

(責務)

第10条 旧姓使用者は、旧姓を使用するに当たって、常に児童生徒、保護者、市民、職員等に誤解や混乱が生じないよう努めなければならない。

2 校長は、所属職員の旧姓の使用に関し、適切な運用が図られるよう努めなければならない。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、令和3年10月21日から施行する。

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海南市立学校職員旧姓使用取扱要綱

令和3年10月21日 教育委員会訓令第2号

(令和3年10月21日施行)