○海南市告示で定める申請書等の押印の特例に関する告示

令和3年9月30日

告示第168号

(目的)

第1条 この告示は、市の告示で定める申請書、申込書、届出書その他の書面(以下「書面」という。)について、押印を省略できるようにすることにより、行政手続の簡素化を図り、もって市民の負担を軽減することを目的とする。

(押印の省略)

第2条 市に提出する書面であって、告示等により押印を要するとされているもののうち、押印すべき者の意思により作成された書面であることが確認できる場合又は押印すべき者の意思を確認する必要のない書面である場合は、当該告示等の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止する。

(適用除外)

第3条 次に掲げる場合については、前条の規定は、適用しない。

(1) 国又は他の地方公共団体の定めるところにより押印が義務付けられている場合

(2) 契約事務に関する書類を本市に提出する場合

(3) 印影の照合が必要となる場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

海南市告示で定める申請書等の押印の特例に関する告示

令和3年9月30日 告示第168号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第2節 文書・公印
沿革情報
令和3年9月30日 告示第168号