○海南市職員倫理規程

令和4年3月23日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、職員が職務を遂行するに当たり、常に自覚しなければならない公務員倫理の確立及び保持に関し必要な事項を定めることにより、公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第1項に規定する一般職に属する職員をいう。

(2) 利害関係者等 職員が職務として携わる契約、許認可、補助金等の交付又は行政指導等、職務上の利害関係を有する公共団体並びに営利を目的とする民間企業等の法人及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)並びにこれらによって構成される団体又はこれらの団体等の利益のためにする行為をする場合における役員、従業員、代理人その他の者をいう。

(3) 管理監督職員 部長級の職員(海南市職員の管理職手当に関する規則(平成17年海南市規則第25号)第2条の表に規定する行政職給料表の職務の級7級の職員)をいう。

(職員の倫理行動規準)

第3条 職員は、市職員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、次に掲げる事項を遵守し職務を遂行しなければならない。

(1) 職員は、全体の奉仕者であり、一部に対してのみの奉仕者でないことを自覚し、職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。

(2) 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務又は地位を自ら又は自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。

(3) 職員は、法令等により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。

(4) 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。

(5) 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。

(6) 職員は、職務上取扱う情報(電子計算機処理に係る情報を含む。)を公共の利益に反して、私的利益のために利用し、又は操作してはならない。

(7) 職員は、日頃から人格形成及び自己研鑽による資質の向上を心がけ、職務遂行能力の向上に努めなければならないこと。

2 職員は、その行おうとする行為に対して、倫理の保持上に疑義が生じたときは、前項の行動規準に照らして、当該行為の適否を判断するものとする。

(利害関係者等との接触に関する禁止行為等)

第4条 職員は、利害関係者等との接触に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 利害関係者等から金銭、商品券、有価証券、物品又は不動産等の贈与(せん別、祝儀、病気見舞い、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。

(2) 利害関係者等から中元、歳暮、年賀等の贈答品を受けること。

(3) 利害関係者等から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(4) 利害関係者等から適正な対価を支払わずに不動産、物品等の貸付けを受けること。

(5) 利害関係者等から適正な対価を支払わずに役務の提供を受けること。

(6) 利害関係者等から供応接待を受けること。

(7) 利害関係者等と共に飲食、遊技、ゴルフ又は旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

(8) 利害関係者等から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

(9) 自らが負担すべき債務を利害関係者等に負担させること。

(10) 前各号に定めるもののほか、利害関係者等から一切の利益、利益に関係する情報又は便宜の供与を受けること。

2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為をすることができる。

(1) 宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を利害関係者等から受けること。

(2) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者等から茶菓の提供を受けること。

(3) 利害関係者等が主催する公式行事としての定期総会等に職務上の必要性から出席する際に、立食又は通常の弁当程度の食事の提供を受けること。

(4) 自己の費用を負担して、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。)のある利害関係者等と共に飲食、遊技、旅行等をすること。

3 前項第4号に規定する行為をする場合は、あらかじめ、管理監督職員に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ届け出ることができなかったときは、事後において速やかに届け出なければならない。

(利害関係者等以外の者等との間における禁止行為)

第5条 職員は、利害関係者等に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

(官公庁等の職員との接触)

第6条 職員は、国又は他の地方公共団体の職員若しくは特別の法律により設立された法人で国又は地方公共団体が出資しているものの役員若しくは職員と接触するときは、前各条の趣旨に配慮のうえ、市民の疑惑又は不信を招くような行為をしてはならない。

(管理監督職員への相談)

第7条 職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第4条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には、所属部署における管理監督職員に相談するものとする。

(管理監督職員の責務等)

第8条 管理監督職員は、管理監督者としての責務を自覚し、自らが率先して職員の模範となるよう努めなければならない。

2 管理監督職員は、この規程の遵守及び服務規律の徹底に関し、職員に対する指導及び監督に細心の注意を払い、必要に応じて助言し、又は相談に応ずるものとする。

(違反に対する処分等)

第9条 職員が禁止規定に違反すると認められるときは、当該職員の管理監督職員は、総務課長と連絡を取りつつ、直ちに実情調査を開始するとともに、必要に応じ、総務部長に報告するものとする。

2 職員に禁止規定に違反する行為があったと疑うに足りる相当の理由があるときは、管理監督職員は、直ちに当該職員から事情の聴取を行うなど、その実態調査を行い、その結果を総務部長に報告するものとする。

3 前項の調査において、当該職員に禁止規定に違反する行為があったと認めるときは、総務部長は、市長及び任命権者にその内容を報告するものとする。

4 市長及び任命権者は、前項の報告があったときは、地方公務員法第29条の規定による懲戒処分又は訓告、厳重注意等の人事管理上必要な処分を厳正に行うものとする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

海南市職員倫理規程

令和4年3月23日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)