○住民基本台帳法第11条の2第1項第3号の規定に基づき住民基本台帳の一部の写しの閲覧をすることができる居住関係の確認を定める要綱
令和4年6月2日
告示第118号
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項第3号に規定する訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市長が定めるものは、次のとおりとする。
(1) マンションの管理組合が当該マンションの管理業務を行うために居住者を確認する場合であって、他に確認する手段がない場合
(2) 貸家又は共同住宅等の所有者が当該家屋の入居者を確認する場合であって、他に確認する手段がない場合
(3) 自らの住所に無断で住所を定めた者がいないかどうかを確認する場合
(4) 前3号に定めるもののほか、住民基本台帳の一部の写しを閲覧する以外に居住関係の確認ができないと市長が認める場合
附則
この告示は、公布の日から施行する。