○海南市道の駅条例

令和4年9月26日

条例第23号

(設置)

第1条 地元特産品の展示及び販売並びに地域情報の発信を通じ、地域産業の振興、多様な交流の促進及び道路利用者の利便性の向上に寄与することにより、賑わいの創出と地域の活性化を図るため、海南市道の駅(以下「道の駅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

海南市道の駅

海南市下津町小南51番地1

(施設の構成)

第3条 道の駅は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 物産交流館

(2) エントランス広場

(3) 芝生広場

(4) 駐車場

(5) 前各号に掲げるもののほか、道の駅内の附帯施設

2 道の駅は、構成施設相互の連携を図り、一体的かつ有機的に管理するものとする。

(開館時間)

第4条 道の駅の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、駐車場については、午前0時から午後12時までとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 道の駅は、無休とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休館することができる。

(行為の許可)

第6条 道の駅内において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売又は頒布、広告及び宣伝その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 展示会、撮影会その他これらに類する催しのために利用すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、道の駅の各施設の全部又は一部を独占して利用すること。

2 市長は、前項の許可に、管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 建物又は附属設備若しくは備品(以下「建物等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第7条 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める額の使用料を納めなければならない。

2 次条第1項各号及び第12条に該当することが明らかとなった場合、利用者は適正な使用料を納めなければならない。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

4 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(行為の許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、行為の許可を取り消し、又は行為を制限し、若しくは行為の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第6条第3項各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により行為の許可を受けたとき。

(4) 行為の許可に付した条件に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の許可の取消しによって利用者に損害を生じても、市長は、その責めを負わない。

(立入りの制限等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、道の駅への立入りを拒絶し、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある物を携帯する者

(3) 建物等を損傷し、又は滅失するおそれのある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をする者

(利用者の責任)

第10条 利用者は、建物等の管理保全に努めなければならない。

2 利用者は、第6条第1項の規定により許可を受けた行為が終了したとき、又は第8条第1項の規定により行為の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害の賠償)

第11条 何人も、建物等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(利用目的の変更等の禁止)

第12条 利用者は、許可を受けないで利用目的を変更し、又は行為の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備等)

第13条 利用者は、道の駅に特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、利用者の負担において必要な設備をさせることができる。

(立入検査)

第14条 利用者は、係員が立入検査をするときは、これを拒むことができない。

(指定管理者による管理)

第15条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、道の駅の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 道の駅の行為の許可に関する業務

(2) 建物等の維持管理に関する業務

(3) 地元特産品の展示、普及及び販売並びに飲食物その他の物品の販売に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

2 前項の規定により市長が指定管理者に同項各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、開館時間を変更し、又は休館日を別に定めることができる。

3 第1項の規定により市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合における第6条から第9条まで及び第13条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合において、当該指定管理者が管理業務を行うこととされた期間前にされた第6条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合において、当該指定管理者が管理業務を行うこととされた期間前に第6条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の行為の許可を受けた者とみなす。

(利用料金)

第16条 第7条第1項の規定にかかわらず、前条第1項の規定により市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合においては、利用者は、利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

4 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

5 指定管理者は、市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者の指定)

第17条 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則の定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切に管理業務を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

(1) 管理業務を行うに当たり、市民の平等な利用が確保できること。

(2) 道の駅の効用を最大限に発揮させ、サービスの向上が見込まれるとともに、管理経費の縮減を図ることができること。

(3) 管理業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める基準

3 市長は、前項の規定による指定をするときは、効率的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。

(指定管理者の指定の取消し等)

第18条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第2項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 管理業務又は経理の状況に関する市長の指示に従わないとき。

(2) 前条第2項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 第20条第1項各号に掲げる基準を遵守しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

(指定管理者の公表)

第19条 市長は、指定管理者を指定し、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(管理の基準等)

第20条 指定管理者は、次に掲げる基準により、管理業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

(2) 利用者及び来場者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

(3) 建物等の維持管理を適切に行うこと。

(4) 管理業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

2 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

(2) 管理業務の実施に関する事項

(3) 管理業務の実績報告に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理業務に関し必要な事項

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第30号で令和5年9月2日から施行)

(準備行為)

2 第6条第1項の規定による許可及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。

3 第17条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。

別表(第7条、第16条関係)

道の駅使用料

種別

使用料

営利目的

市内 売上に100分の30を乗じて得た額

市外 売上に100分の35を乗じて得た額

営利目的以外

物産交流館(多目的室に限る。)、芝生広場

1時間につき 500円

上記以外

1日につき1平方メートル 200円

備考

1 営利目的とは、集会及びこれに類するものの利用の場合又は物品の販売、頒布若しくは広告及び宣伝の利用の場合であって、参加料、会費等のいずれの名義であるかを問わず、利用者が金銭を徴収する場合をいう。

2 市内とは、市内に住所を有する者又は市内に本店を置く法人その他の団体が利用する場合をいい、市外とは、市内以外の場合をいう。

3 道の駅において物品の頒布、広告、宣伝又はこれらに類する行為(営利目的を除く。)を行う場合の使用料は、占用利用する場合にあっては1日につき1平方メートル当たり400円、占用利用しない場合にあっては1日につき1人当たり1,000円とする。

4 1時間未満の利用は、1時間とする。

5 1平方メートル未満の利用は、1平方メートルとする。

6 利用時間には、利用のための準備及び利用後の復元のための時間を含めるものとする。

7 使用料には、各施設の備品及び冷暖房設備の使用料を含む。

海南市道の駅条例

令和4年9月26日 条例第23号

(令和5年9月2日施行)