○海南市水道料金審議会条例

令和4年9月26日

条例第24号

(設置)

第1条 水道料金について審議するため、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき、海南市水道料金審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、水道料金に関する事項について調査審議する。

(組織及び委員)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、管理者が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 公共的団体の代表者

(3) 公募による者

3 委員の任期は、当該諮問に係る調査審議が終了するまでとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会長は、審議会の会議を招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、水道部業務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後最初に開催される審議会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、管理者が招集する。

(この条例の失効)

3 この条例は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。

海南市水道料金審議会条例

令和4年9月26日 条例第24号

(令和4年9月26日施行)