○海南市水道料金審議会条例
令和4年9月26日
条例第24号
(設置)
第1条 水道料金について審議するため、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき、海南市水道料金審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、水道料金に関する事項について調査審議する。
(組織及び委員)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、管理者が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 公共的団体の代表者
(3) 公募による者
3 委員の任期は、当該諮問に係る調査審議が終了するまでとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会長は、審議会の会議を招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第6条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、水道部業務課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行後最初に開催される審議会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、管理者が招集する。
(この条例の失効)
3 この条例は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。