○海南市(仮称)中央防災公園等民設運営事業者選定委員会条例

令和4年12月13日

条例第30号

(設置)

第1条 (仮称)中央防災公園において、自らの事業により賑わいを創出し、かつ、当該公園及び(仮称)体験学習施設の管理運営を行おうとする民間事業者を選定するため、海南市(仮称)中央防災公園等民設運営事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、(仮称)中央防災公園等民設運営事業者(第7条において「事業者」という。)の選定に関する事項について審査する。

(組織及び委員)

第3条 委員会は、委員9人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市の職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

3 委員の任期は、当該諮問に係る審査が終了するときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委員の除斥)

第7条 委員は、自己又は3親等以内の親族が事業者の選定を受けようとする法人その他の団体と直接の利害関係を有するときは、当該法人その他の団体の事案についての審査に加わることができない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、まちづくり部都市整備課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後最初に開催される委員会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(この条例の失効)

3 この条例は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

海南市(仮称)中央防災公園等民設運営事業者選定委員会条例

令和4年12月13日 条例第30号

(令和4年12月13日施行)