○海南市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年3月17日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び海南市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年海南市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合における保有個人情報の開示の実施方法)

第2条 法第87条第1項の規定による、保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合における当該保有個人情報の開示の実施の方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 音声データ 次のいずれかの方法

 電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取

 光ディスクその他の電磁的記録媒体(電磁的記録を記録する記録媒体をいう。以下この条において同じ。)に複製したものの交付

(2) 映像データ(写真等を表示する画像データを含む。) 次のいずれかの方法

 電子計算機その他の専用機器により再生したものの視聴(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものの閲覧を含む。)

 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したもの(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものを含む。)の交付

(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次のいずれかの方法

 用紙に出力したものの閲覧又は交付

 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したものの交付

 その他当該電磁的記録に応じて適切な方法

(写しの交付及び送付に要する費用)

第3条 条例第4条第2項及び第3項の規定により保有個人情報の開示を受ける者が負担する写しの交付に要する費用は、事務所における開示の実施にあっては現金により、写しの送付の方法による開示の実施にあっては納入通知書により納付しなければならない。

2 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第28条第4項の写しの送付に要する費用を納める方法として規則で定める方法は、納入通知書で納付する方法とする。

(様式)

第4条 法及び条例の施行に必要な様式は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(海南市個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 海南市個人情報保護条例施行規則(平成17年海南市規則第15号)は、廃止する。

海南市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年3月17日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)