○海南市水門・陸閘操作規則

令和5年3月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、海岸法(昭和31年法律第101号)第14条の2第1項の規定により、市長が管理する別表に定める施設(以下「操作施設」という。)の操作に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、海岸法、海岸法施行令(昭和31年政令第332号)及び海岸法施行規則(昭和31年農林省・運輸省・建設省令第1号)において使用する用語の例による。

(操作の基準)

第3条 操作施設の閉鎖操作は、次に掲げる場合に実施する。

(1) 操作施設の所在地に津波注意報が発表されたとき。

(2) 操作施設の所在地に高潮警報又は高潮特別警報(以下これらを「高潮警報等」という。)が発表されたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、海水の侵入による被害の発生を防止するため必要があると市長が認めるとき。

2 操作施設の開門操作は、次に掲げる場合に実施する。

(1) 操作施設の所在地の津波注意報が解除されたとき。

(2) 操作施設の所在地の高潮警報等が解除されたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、開門によって海水の侵入による被害が発生しないと認められるとき。

3 前2項の規定にかかわらず、操作に従事する者(以下「操作従事者」という。)の安全が確保されないときは、閉鎖操作又は開門操作を行わないものとする。

(操作の方法)

第4条 操作の方法は、次のとおりとする。

(1) 操作施設の操作は、2人以上の操作従事者で行う。

(2) 操作施設の操作を行うときは、操作の開始時及び完了時に市長に報告しなければならない。ただし、やむを得ない事情により報告することができないときはこの限りでない。

(操作に従事する者の安全の確保)

第5条 操作従事者は、自身の安全が確保されないと判断するときは、安全な場所に避難するものとする。

2 操作に従事した者は、安全な場所に退避を完了したときは、直ちに市長に報告しなければならない。

3 操作従事者が安全に操作・退避する際の操作・退避経路及び退避場所並びに操作・退避に関する設定時間は、市長が別に定める。ただし、退避経路の支障その他の災害時の状況によっては、この限りでない。

(施設の操作の訓練)

第6条 市長は、操作施設の操作における訓練を1年につき1回以上行うものとする。

2 操作従事者は、前項の訓練に参加するよう努めるものとする。

3 市長は、第1項に規定する訓練により、津波、高潮等の被害の防止又は操作従事者の安全の確保のために必要があると認めるときは、この規則を見直すものとする。

(施設及び施設を操作するため必要な機械、器具等の点検その他の維持)

第7条 市長は、操作施設及び施設を操作するために必要な機械並びに器具等の点検を1年につき1回以上行うものとする。

2 市長は、前項の点検により、津波、高潮等の被害の防止又は操作従事者の安全の確保のために必要があると認めるときは、施設の維持又は修繕その他の工事を行うものとし、点検及び施設の維持又は修繕その他の工事の記録について保管するものとする。

(操作施設の操作の際にとるべき措置に関する事項)

第8条 操作従事者は、操作施設を操作しようとするときは、通行する車両等の安全確保のための動作状況の監視その他の必要な措置を講じるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるほか、操作施設の管理上必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

施設名

所在地

水門

海南市下津町塩津286番地先

新防堤扉

海南市下津町塩津401番地先

陸閘(1号)

海南市下津町塩津519番1地先

陸閘(2号)

海南市下津町塩津348番1地先

陸閘(3号)

海南市下津町塩津123番3地先

陸閘(4号)

海南市下津町塩津123番5地先

陸閘(5号)

海南市下津町塩津106番地先

陸閘(6号)

海南市下津町塩津54番地先

陸閘(7号)

海南市下津町塩津18番地先

陸閘(8号)

海南市下津町塩津16番地先

陸閘

海南市下津町丸田1120番12地先

陸閘

海南市下津町丸田1120番19地先

陸閘

海南市下津町丸田1148番10地先

陸閘

海南市下津町丸田1120番38地先

海南市水門・陸閘操作規則

令和5年3月30日 規則第10号

(令和5年3月30日施行)