○海南市職員採用試験に係る保有個人情報の本人への提供に関する取扱要綱

令和5年3月31日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項第1号の規定により、海南市職員採用試験(以下「採用試験」という。)に係る保有個人情報の本人への提供(以下「本人提供」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(本人提供の対象者等)

第2条 本人提供の対象者、対象となる個人情報、提供期間及び提供場所は、別表のとおりとする。

(本人提供の方法)

第3条 本人提供は、別に定める方法により行うものとする。

(本人確認の方法)

第4条 本人提供に係る本人確認は、採用試験の受験票、運転免許証等の書類の確認その他本人確認が確実にできる方法により行うものとする。

(受験者への周知)

第5条 本人提供に関する受験者への周知は、採用試験の受験案内により行うものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(海南市個人情報保護条例に基づき口頭により開示請求を行うことができる個人情報及び開示の方法の廃止)

2 海南市個人情報保護条例に基づき口頭により開示請求を行うことができる個人情報及び開示の方法(平成24年海南市告示第113号)は、廃止する。

別表(第2条関係)

対象者

対象となる個人情報

提供期間

提供場所

最終試験以外の不合格者

不合格となった試験の順位及び得点

合格発表の日から3週間

総務部総務課

最終試験の受験者

最終試験及び最終試験以外の試験の順位及び得点

海南市職員採用試験に係る保有個人情報の本人への提供に関する取扱要綱

令和5年3月31日 告示第55号

(令和5年4月1日施行)