○海南市消防団員懲戒審査会規程
令和5年4月1日
消防本部訓令第4号
(設置)
第1条 本市消防団員(以下「団員」という。)の懲戒に関する事項を審査するため、海南市消防団員懲戒審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、海南市消防団条例(平成17年海南市条例第159号)第7条及び第8条の規定による団員の懲戒処分について必要な審査を行い、任命権者に報告するものとする。
(組織)
第3条 審査会は、会長及び委員4人をもって組織する。
2 会長は、消防長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 消防次長の職にある者
(2) 下津消防署長の職にある者
(3) 副団長の階級にある者のうちから消防団長が指名する者 2人
4 会長は、審査会の会務を総理し、会議の議長となる。
5 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長及び委員は、自己又は親族に関する事件の審査に参与することができない。
5 審査においては、海南市職員の懲戒処分に関する指針(平成18年2月1日制定)を参考にして判断するものとする。
(会議への出席)
第5条 審査会は、本人又はその代理人から意見陳述の申出があれば、会議に出席させ、意見を聴かなければならない。
2 会長が必要と認めるときは、関係者を出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(会議の省略)
第6条 会議を開くことが困難な場合又は軽易な事件については、会議を省略することができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、消防本部総務課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。