○海南市職員の地域貢献活動に係る営利企業等への従事許可に関する要綱

令和5年9月29日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する職員を除く。以下同じ。)が職務外で行う地域貢献活動を促進するため、法第38条第1項の規定による営利企業等への従事に係る任命権者の許可(以下「許可」という。)等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 地域貢献活動とは、主として市内の地域の課題解決や発展、活性化に寄与する活動であって、報酬を得て従事する次に掲げる活動をいう。

(1) 農業の振興に寄与する活動

(2) NPOその他の地域で活動する団体が行う活動

(3) 前2号に掲げるもののほか、任命権者が特に公益性が高いと認める活動

(許可の基準)

第3条 任命権者は、次の各号をいずれも満たす地域貢献活動について、許可するものとする。

(1) 職員が勤務を要する日(以下「勤務日」という。)の勤務時間外、週休日又は休日のいずれかに従事する活動であって職務の遂行に支障を来すおそれがないこと。

(2) 職員が活動に従事する時間(以下「活動時間」という。)が、勤務日1日につき3時間以内、1週間につき8時間以内、1月につき30時間以内(活動しようとする日の属する年度の4月1日時点で60歳に達している職員にあっては、活動時間と職務に従事する時間との合算が1週間につき47時間以内、1月につき190時間以内)であること。

(3) 法第33条に規定する信用失墜行為のおそれがないこと。

(4) 市及び活動で従事することになる営利企業等との間に特別な利害関係が生じるおそれがないこと、及び特定の利益に偏することなく職務の公正性が確保されること。

(5) 報酬が、社会通念上許容される範囲であること。

(6) 宗教的活動、政治的活動又は法令等に反する活動のいずれにも該当しないこと。

(許可申請等)

第4条 職員が許可を受けようとするときは、海南市服務規程(平成17年海南市訓令第1号)第15条の規定により営利企業等の従事許可申請書を、原則として活動開始予定日の15日前までに任命権者に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、複数の年度にわたり同一の活動を行う場合であっても、年度ごとに提出しなければならない。

3 職員は、許可を受けた内容に変更が生じた場合又は活動を中止する場合は、所属長を通じて任命権者に報告しなければならない。

4 職員は、従事先との間に特別な利害関係が生じるおそれがあるなど第3条各号の基準を満たさなくなるおそれが生じた場合は、直ちに、所属長を通じて任命権者に報告しなければならない。

(活動報告)

第5条 許可を受けた者は、活動終了後1月以内(複数の年度にわたり同一の活動を行う場合にあっては、当該年度の翌年度の4月末日まで)に活動実績報告書(別記様式)を任命権者に提出しなければならない。

(許可の取消し)

第6条 任命権者は、第3条各号に掲げる基準を満たさなくなったと認める場合、虚偽の申請若しくは報告があった場合その他適切でないと認める場合は、許可の取消しを行うものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

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海南市職員の地域貢献活動に係る営利企業等への従事許可に関する要綱

令和5年9月29日 訓令第19号

(令和5年10月1日施行)