○海南市議会議員及び海南市長の選挙における得票数が同数であるときの当選人を決定するくじに関する規程
令和5年9月28日
選挙管理委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第95条第2項の規定に基づき、海南市議会議員及び海南市長の選挙において、得票数が同数であるときの当選人を決定するくじに関し必要な事項を定めるものとする。
(当選人を決定するくじを引く順序を定めるくじ)
第3条 当選人を決定するくじを引く順序を定めるくじは、法第86条の4の規定による立候補届出順に引くものとし、抽選棒に表示された番号の少ない順に当選人を決定するくじを引くものとする。
(当選人を決定するくじ)
第4条 前条の規定により定めた順序で当選人を決定するくじを引き、抽選棒に表示された番号の少ない順に当選人を決定する。
(選挙立会人の確認)
第5条 前2条の規定によりくじを引いたときは、選挙立会人の確認を受けなければならない。
(くじの記録)
第6条 選挙長は、くじの次第を記載したくじの記録(別記様式)を作成し、選挙立会人とともに、これに署名するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。