○海南市人権尊重のまちづくり条例
令和6年3月19日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法及び様々な差別の解消を目的とした法令の理念にのっとり、市における人権尊重のまちづくりに関して、市並びに市民及び事業者(以下「市民等」という。)の責務を明らかにするとともに、人権に関する施策(以下「人権施策」という。)の推進について基本となる事項を定めることにより、人権尊重のまちづくりを総合的かつ計画的に推進し、すべての人の人権が尊重されるまちを実現することを目的とする。
(1) 市民 市内に居住し、勤務し、又は在学する者をいう。
(2) 事業者 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体をいう。
(市の責務)
第3条 市は、第1条の目的を達成するため、行政のすべての分野において、人権施策を総合的に推進するとともに、市民等の人権意識の高揚に努めるものとする。
2 市は、人権施策を総合的かつ計画的に実施するための行動計画(以下「行動計画」という。)を策定するものとする。
3 市は、インターネット等による差別表現、差別発言その他の人権侵害に当たる行為が発生した場合は、国、県及び関係機関との連携を図り、問題の解決に必要な措置を講ずるものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、家庭、学校、地域、職場その他のあらゆる場や機会において、互いの人権を尊重し、自らが人権尊重のまちづくりの担い手であることを認識して、人権意識の高揚に努めるとともに、市が実施する人権施策の推進に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業活動に関わるすべての人の人権を尊重し、人権意識の高揚を図るとともに、市が実施する人権施策の推進に協力するよう努めるものとする。
(人権施策の推進)
第6条 市は、様々な人権問題の解決に向けた人権施策を総合的かつ効果的に推進するとともに、国、県及び関係機関との連携に努めるものとする。
(人権教育及び啓発)
第7条 市は、市民等の人権尊重の意識の高揚を図るため、関係機関等と連携して人権教育を推進するとともに、多様な機会をとらえて人権啓発活動に取り組むものとする。
(相談体制の確保)
第8条 市は、様々な人権問題に関する相談等に的確に応じるため、国、県及び関係機関と連携し、必要な相談体制を確保するものとする。
(人権施策推進委員会)
第9条 人権施策を総合的かつ効果的に推進するため、海南市人権施策推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 人権施策の推進に関すること。
(2) 行動計画の策定及び推進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人権施策に関し市長が必要と認める事項
3 委員会は、委員18人以内をもって組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 人権擁護委員
(3) 人権関係団体に属する者
(4) 民生委員児童委員
(5) 高齢者関係団体の代表者
(6) 障害者関係団体の代表者
(7) 関係行政機関の職員
(8) 公募による者
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(海南市人権施策推進委員会条例の廃止)
2 海南市人権施策推進委員会条例(平成25年海南市条例第8号)は、廃止する。
(経過措置)
3 海南市人権施策推進委員会条例(以下「委員会条例」という。)の規定により置かれた海南市人権施策推進委員会は、第9条の規定により置かれた委員会となり、同一性をもって存続するものとする。