○海南市男女共同参画推進条例

令和6年3月19日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、市における男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、市並びに市民及び事業者(以下「市民等」という。)の責務を明らかにするとともに、市の男女共同参画の推進に関する施策(以下「男女共同参画施策」という。)の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、すべての人が互いの人権を尊重し、自分らしい生き方を選択できる男女共同参画社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保された上で等しく政治的、経済的、社会的及び文化的な利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことができることをいう。

(2) 市民 市内に居住し、勤務し、又は在学する者をいう。

(3) 事業者 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体をいう。

(4) ドメスティック・バイオレンス 配偶者その他親密な関係にある者(配偶者であった者その他親密な関係にあった者を含む。)からの身体的、精神的、社会的、経済的又は性的な暴力をいう。

(5) セクシャルハラスメント 性的な言動により当該言動を受けた個人の生活の環境を害すること、又は性的な言動を受けた個人の対応により当該個人に不利益を与えることをいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行うものとする。

(1) 誰もが、個人としての尊厳を重んじられ、性別による差別的な取扱いを受けることがなく、その個性と能力を発揮する機会が確保され、自らの意思により多様な生き方を選択できること。

(2) 性別による固定的な役割分担意識に基づく制度又は慣行が、社会における活動の自由な選択に対し影響を及ぼすことのないよう配慮されること。

(3) 誰もが、社会の対等な構成員として、市の政策及び社会のあらゆる分野における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること。

(4) 誰もが、相互の協力と社会の支援の下に、子育て、介護その他の家庭生活において、また職場、地域その他の社会生活において対等な立場で参画できること。

(5) 誰もが、性に対する理解を深め、妊娠、出産等の性及び生殖に関する個人の意思を尊重するとともに、生涯にわたり安全かつ健康な生活を営むことができるように配慮されること。

(6) 誰もが、ドメスティック・バイオレンス、セクシャルハラスメントその他の性別に起因する暴力を受けることがなく、個人として尊重されること。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画施策を策定し、及び実施するものとする。

2 市は、男女共同参画施策を総合的かつ計画的に実施するため、男女共同参画の推進に関する基本的な計画を策定するものとする。

3 市は、男女共同参画の推進に当たっては、市民等並びに国及び他の地方公共団体と連携して取り組むものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、家庭、学校、地域、職場その他の社会のあらゆる分野において、男女共同参画の推進に努めるとともに、市が実施する男女共同参画施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動において、男女共同参画の推進に努めるとともに、市が実施する男女共同参画施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、雇用における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、性別による固定的な役割分担意識を見直し、男女が職場における活動と家庭生活における活動を両立することができる職場環境の整備に努めるものとする。

(性別を理由とする人権侵害の禁止)

第7条 何人も、家庭、学校、地域、職場その他の社会のあらゆる分野において、性別による差別的な取扱い、ドメスティック・バイオレンス、セクシャルハラスメントその他の性別に起因する権利侵害に当たる行為を行ってはならない。

(公衆に表示する情報に関する留意)

第8条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担意識及び男女間における暴力的行為を助長させるような表現又は人権を侵害するような過度の性的表現を行わないよう努めるものとする。

(市民の理解を深めるための措置)

第9条 市は、男女共同参画の推進について市民等の理解を深めるため、情報を提供し、広報及び啓発活動を行うものとする。

(市民等に対する支援)

第10条 市は、男女共同参画の推進に関する活動を行う市民等に対し、情報提供その他の必要な支援を行うものとする。

(情報の収集及び調査)

第11条 市は、男女共同参画施策を策定し、効果的に実施するため、男女共同参画に関する事項について、情報の収集及び調査研究を行うものとする。

(苦情及び相談への対応)

第12条 市は、市が実施する男女共同参画施策若しくは男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策又は性別による差別的取扱いその他の男女共同参画の推進を妨げる行為について、市民等から苦情又は相談があったときは、国、県及び関係機関と連携して適切な措置を講ずるものとする。

(男女共同参画推進委員会)

第13条 男女共同参画に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、海南市男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 男女共同参画の推進に関すること。

(2) 男女共同参画の推進に係る基本的計画の策定及び推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、男女共同参画施策に関し市長が必要と認める事項

3 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 男女共同参画に関する団体に属する者

(3) 市内の事業所の代表者

(4) 公募による者

5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任されることができる。

7 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(海南市男女共同参画推進委員会条例の廃止)

2 海南市男女共同参画推進委員会条例(平成25年海南市条例第9号)は、廃止する。

(経過措置)

3 海南市男女共同参画推進委員会条例(以下「委員会条例」という。)の規定により置かれた海南市男女共同参画推進委員会は、第13条の規定により置かれた委員会となり、同一性をもって存続するものとする。

4 この条例の施行の際現に委員会条例の規定により委嘱された海南市男女共同参画推進委員会の委員である者は、この条例の施行の日に、第13条第4項の規定により、委員会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとしてみなされる者の任期は、同条第5項の規定にかかわらず、同日における委員会条例の規定により委嘱された海南市男女共同参画推進委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

海南市男女共同参画推進条例

令和6年3月19日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)