○海南市指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則
令和6年2月19日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者(以下「指定事業者」という。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第78条の2第1項、法第79条第1項、法第115条の12第1項及び法第115条の22第1項の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第78条の2第1項、法第79条第1項、法第115条の12第1項及び法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第3条 法第78条の5第1項、法第82条第1項、法第115条の15第1項及び法第115条の25第1項の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項、施行規則第133条第1項、施行規則第140条の30第1項及び施行規則第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第2号)により、施行規則第131条の13第3項、施行規則第133条第2項、施行規則第140条の30第3項及び施行規則第140条の37第2項に掲げる休止した事業の再開に係るものにあっては再開届出書(様式第3号)により、施行規則第131条の13第4項、施行規則第133条第3項、施行規則第140条の30第4項及び施行規則第140条の37第3項に掲げる事業の廃止又は休止に係るものにあっては廃止・休止届出書(様式第4号)により、それぞれ行うものとする。
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第5号)により行うものとする。
(指定の更新申請等)
第5条 法第78条の12において準用する法第70条の2第1項、法第79条の2第1項、法第115条の21において準用する法第70条の2第1項及び法第115条の31において準用する法第70条の2第1項の規定による更新の申請は、指定更新申請書(様式第6号)により行うものとする。
2 法第78条の12において準用する法第70条の2第1項、法第79条の2第1項、法第115条の21において準用する法第70条の2第1項及び法第115条の31において準用する法第70条の2第1項の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定の更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(1) 指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所、指定居宅介護支援事業所又は指定介護予防支援事業所(以下「指定事業所」という。)の名称及び所在地
(2) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日
(3) 指定事業所の指定等の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(公示)
第7条 法第78条の9第3項、法第83条の2第3項、法第115条の18第3項及び法第115条の28第3項に規定する命令をした場合において、当該命令に係る法第78条の9第4項、法第83条の2第4項、法第115条の18第4項及び法第115条の28第4項の規定による公示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定事業者の名称
(2) 指定事業所の名称及び所在地
(3) 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日
(4) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
(5) サービスの種類
(6) 介護保険事業所番号
(7) 指定事業所の指定等の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
2 法第78条の11、法第85条、法第115条の20及び法第115条の30の規定による公示は、施行規則第131条の14各号、施行規則第133条の2各号、施行規則第140条の31各号及び施行規則第140条の38各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
(その他)
第8条 この規則に規定するもののほか、指定事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(海南市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則、海南市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則及び海南市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則の廃止)
2 海南市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年海南市規則第26号)、海南市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年海南市規則第27号)及び海南市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則(平成30年海南市規則第4号)(以下「海南市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則等」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の規定による廃止前の海南市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則等の規定により、既に指定事業者の指定を受けているものについては、この規則の規定により指定を受けているものとみなす。
4 この規則の施行の日前に海南市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則等の規定により行われ、同日以後に受理された申請又は届出については、この規則の規定により行われた申請又は届出とみなす。