○海南市こども家庭センター運営要綱
令和6年3月25日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定により児童及び妊産婦の福祉並びに健康の保持増進に関する包括的な支援を目的として、海南市こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置することに関し必要な事項を定める。
(設置)
第2条 センターは、くらし部子育て推進課内に置く。
(支援対象者)
第3条 センターの支援対象者は、市内に居住するすべてのこども及び当該こどもが属する家庭(里親及び養子縁組の家庭を含む。)並びに妊産婦とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(業務)
第4条 センターの業務は、次のとおりとする。
(1) 児童及び妊産婦の福祉並びに母子保健の相談
(2) 児童及び妊産婦の健康増進並びに福祉に関する実情把握及び情報提供
(3) 支援を要するこども及び妊産婦を対象としたサポートプランの作成
(4) 要支援児童、要保護児童及び特定妊婦の支援並びに関係機関との連絡調整
(職員)
第5条 センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営に必要な職員
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。