○海南市食物アレルギーを有する児童生徒の給食費補助金交付要綱

令和6年9月27日

告示第127号

(趣旨)

第1条 この告示は、食物アレルギーにより市が提供する学校給食を喫食できずに代替食を持参する児童生徒の保護者に対し、給食費相当額の補助金を交付することにより、学校給食に係る経済的負担を軽減し、子育て支援体制等の充実を図るための食物アレルギーを有する児童生徒の学校給食費補助事業(以下「学校給食費補助事業」という。)の実施に関し、海南市補助金等交付規則(平成17年海南市規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 児童生徒 市立小中学校に通学する児童及び生徒のうち、次のいずれに該当するものをいう。

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に定める市の住民基本台帳に記録されている児童生徒

 和歌山市・海南市教育に関する事務の事務委託に関する規約(昭和43年3月27日海南市議会議決)に基づく協議により市立小中学校に通学している児童生徒

(3) 保護者 次に掲げる区分のいずれかに該当する者とする。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に定める保護者のうち、市立小中学校に在籍する児童生徒の保護者

 現に児童生徒の昼食に係る費用を負担する者として市長が認める者

(4) 学校給食 学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項に定める学校給食をいう。

(6) 第2学期 管理規則第2条第2項に定める第2学期をいう。

(7) 第3学期 管理規則第2条第2項に定める第3学期をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、食物アレルギーを理由に学校給食のいずれも喫食できずに代替食を準備する必要のある児童生徒の保護者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額に、学校給食の提供日に児童生徒が代替食を持参した回数を乗じて得た額とする。

(1) 小学校の児童 1回につき270円

(2) 中学校の生徒 1回につき320円

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が学校給食費の全部又は一部について補助金その他の公費による援助を受けているときは、当該額を補助金の額から控除する。

(交付の申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、食物アレルギーを有する児童生徒の学校給食費補助金交付申請書兼請求書に児童生徒が食物アレルギーを有する診断を受けたことが確認できる医師の書類(以下「医師の診断書等」という。)を添付し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 第1学期に係る代替食の補助金 当該年度の8月31日(管理規則第2条第3項の規定により2学期制としているときにあっては第1学期が属する年度の11月30日)

(2) 第2学期に係る代替食の補助金 当該年度の1月31日(管理規則第2条第3項の規定により2学期制としているときにあっては第2学期が属する年度の3月31日)

(3) 第3学期に係る代替食の補助金 当該年度の3月31日

2 前項の規定にかかわらず、この告示による補助金の交付を受けた者が同一の児童生徒につき申請をするときは、医師の診断書等の添付を省略することができる。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するとともに、海南市食物アレルギーを有する児童生徒の給食費補助金交付決定・却下通知書により通知する。

(実績報告)

第7条 この告示による補助金については、規則第12条ただし書の規定により実績報告を要しないものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 虚偽、その他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。

(様式)

第9条 この告示の施行に関し必要な様式は、別に定める。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年10月1日から施行する。

海南市食物アレルギーを有する児童生徒の給食費補助金交付要綱

令和6年9月27日 告示第127号

(令和6年10月1日施行)