○海南市学校給食費等補助金交付要綱
令和6年9月27日
告示第128号
(趣旨)
第1条 この告示は、市外の小中学校等に在籍する児童生徒の保護者及び海南市教育委員会が運営する教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)に通室する児童生徒の保護者に対し、給食費相当額の補助金を交付することにより、昼食に係る経済的負担を軽減し、子育て支援体制等の充実を図るための学校給食費等補助事業(以下「学校給食費補助事業」という。)の実施に関し、海南市補助金等交付規則(平成17年海南市規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 小中学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校をいう。
(2) 児童生徒 小中学校等に在籍する者(特別支援学校にあっては当該特別支援学校の小学部又は中学部に在籍する者)をいう。
(3) 保護者 次に掲げる区分のいずれかに該当する者をいう。
ア 学校教育法第16条に定める保護者のうち、小中学校等に在籍する児童生徒の保護者
イ 学校教育法第16条に定める保護者に該当しないものであって、現に児童生徒の昼食に係る費用を負担する者として市長が認める者
(4) 昼食 学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項に定める学校給食等を要する日において児童生徒が持参する弁当をいう。
(5) 小学校課程 小学校、義務教育学校の前期6年の前期課程及び特別支援学校の小学部をいう。
(6) 中学校課程 中学校、義務教育学校の後期3年の後期課程及び特別支援学校の中学部をいう。
(7) 第1学期 海南市立小学校及び中学校管理規則(平成17年海南市教育委員会規則第16号。以下「管理規則」という。)第2条第2項に定める第1学期(これに相当する期間を含む。)をいう。
(8) 第2学期 管理規則第2条第2項に定める第2学期(これに相当する期間を含む。)をいう。
(9) 第3学期 管理規則第2条第2項に定める第3学期(これに相当する期間を含む。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する児童生徒の保護者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に定める市の住民基本台帳に記録されている児童生徒のうち市外の小中学校等に在籍する児童生徒又は市内の教育支援センターに通室する児童生徒
(2) 和歌山市・海南市教育に関する事務の事務委託に関する規約(昭和43年3月27日海南市議会議決)に基づく協議により市内の小中学校等に在籍し、教育支援センターに通室している児童生徒
(1) 小学校課程の児童 1回につき270円
(2) 中学校課程の生徒 1回につき320円
3 前2項の規定にかかわらず、補助対象者が学校給食費の全部又は一部について補助金その他の公費による援助を受けているときは、当該額を補助金の額から控除する。
(1) 第1学期に係る昼食の補助金 当該年度の8月31日(管理規則第2条第3項の規定により2学期制(これに相当する期間を含む。)としているときにあっては第1学期が属する年度の11月30日)
(2) 第2学期に係る昼食の補助金 当該年度の1月31日(管理規則第2条第3項の規定により2学期制(これに相当する期間を含む。)としているときにあっては第2学期が属する年度の3月31日)
(3) 第3学期に係る昼食の補助金 当該年度の3月31日
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するとともに、海南市学校給食費等補助金交付決定・却下通知書により通知する。
(実績報告)
第7条 この告示による補助金については、規則第12条ただし書の規定により実績報告を要しないものとする。
(補助金の返還)
第8条 市長は、交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 虚偽、その他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。
(様式)
第9条 この告示の施行に関し必要な様式は、別に定める。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年10月1日から施行する。