○海南市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年3月19日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の16第1項の規定に基づき、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、児童福祉法及び乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号。以下「基準府令」という。)において使用する用語の例による。

(乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準)

第3条 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準は、次条から第6条までに定めるもののほか、基準府令の規定(第1条第1項及び第3項の規定を除く。)の例による。

(人権擁護)

第4条 乳児等通園支援事業者は、その利用者の人権を擁護するため、乳児等通園支援事業所ごとに人権擁護推進員を置くとともに、その職員に対し、人権擁護に関する研修を実施しなければならない。

(非常災害対策)

第5条 乳児等通園支援事業者は、非常災害対策を推進するため、乳児等通園支援事業所ごとに災害対策推進員を置くとともに、非常災害の防止に関する計画を作成しなければならない。

(安全管理対策)

第6条 乳児等通園支援事業者は、その利用者の安全管理対策を推進するため、乳児等通園支援事業所ごとに安全管理対策推進員を置かなければならない。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

海南市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年3月19日 条例第1号

(令和7年4月1日施行)