○海南市職員名刺に関する取扱要綱
令和7年4月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員が職務上使用する名刺(以下「名刺」という。)の作成に関し必要な事項を定めるものとする。
(名刺の作成)
第2条 名刺は、名刺用シートを用い、各職場のプリンター等で印刷できることとし、それに要する費用は公費で負担できることとする。
(公私の区別)
第3条 職員は、名刺の使用に際しては、職務上使用するものであることを念頭に置き、公私の区別を常に意識しなければならない。
(掲載事項)
第4条 名刺には、原則として次に掲げる事項を掲載する。
(1) 所属(海南市、部、課、班)
(2) 役職
(3) 氏名
(4) 郵便番号、所在地、電話番号、ファックス番号、メールアドレス及びホームページアドレス
(5) 市章、海南市のPRキャラクターのデザイン等
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。