○海南市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例

令和8年3月18日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第54条の3において準用する同法第46条第2項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業(特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号。以下「基準府令」という。)第1条に規定する特定乳児等通園支援事業をいう。以下同じ。)の運営に関する基準を定めるものとする。

(特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準)

第2条 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準は、基準府令の規定(第1条の規定を除く。)の例による。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

海南市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例

令和8年3月18日 条例第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和8年3月18日 条例第1号