○海南市乳児等通園支援事業の認可に関する規則

令和8年3月27日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項の認可(以下「乳児等通園支援事業の認可」という。)に関し、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 省令第36条の36第1項の規定による申請は、乳児等通園支援事業認可申請書により行うものとする。

(意見の聴取)

第3条 市長は、乳児等通園支援事業の認可をするに際しては、あらかじめ海南市子ども・子育て会議条例(平成25年海南市条例第23号)第1条に規定する子育て会議の意見を聴くものとする。

(認可等の通知)

第4条 市長は、乳児等通園支援事業の認可をしたときは、乳児等通園支援事業認可通知書により、当該認可に係る申請をした者に通知するものとする。

2 法第34条の15第6項の規定による通知は、乳児等通園支援事業不認可通知書により行うものとする。

(変更の届出)

第5条 省令第36条の36第3項の規定による届出は、乳児等通園支援事業者認可変更届出書(施設名称等の変更)により、省令第36条の36第4項の規定による届出は、乳児等通園支援事業者認可変更届出書(建物その他の設備の変更等)により行うものとする。

(廃止又は休止)

第6条 法第34条の15第7項の承認に係る申請は、乳児等通園支援事業認可廃止・休止申請書により行うものとする。

2 市長は、法第34条の15第7項の承認をしたときは、乳児等通園支援事業認可廃止・休止承認通知書により、当該承認に係る申請をした者に通知するものとする。

(様式)

第7条 この規則の施行に関し必要な様式は、別に定める。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

海南市乳児等通園支援事業の認可に関する規則

令和8年3月27日 規則第8号

(令和8年3月27日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和8年3月27日 規則第8号