○海南市乳児等支援給付認定等に関する規則
令和8年3月27日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の15第2項に規定する乳児等支援給付認定(以下「乳児等支援給付認定」という。)の手続等に関し、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認定の申請に係る申請書)
第2条 府令第28条の22第1項の申請書は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書によるものとする。
(認定証)
第3条 法第30条の15第3項の認定証は、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)によるものとする。
2 前項の認定証の交付は、こども家庭庁が運用するこども誰でも通園制度総合支援システム(以下「総合支援システム」という。)を用いた電磁的記録により行う。ただし、乳児等支援給付認定に係る保護者が総合支援システムを利用しない場合その他書面での交付を要すると認められる場合は、この限りでない。
(認定の取消通知)
第4条 府令第28条の25第1項の規定による乳児等支援給付認定の取消しの通知は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定取消通知書により行うものとする。
(変更の届出)
第5条 府令第28条の26第1項の届書は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書によるものとする。
(乳児等支援支給認定証の再交付)
第6条 府令第28条の27第2項の申請書は、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)再交付申請書によるものとする。
(消滅の届出)
第7条 乳児等支援給付認定を受けた保護者が、転出等の理由により資格が消滅する場合は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書により届け出なければならない。
(様式)
第8条 この規則の施行に関し必要な様式は、別に定める。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 乳児等支援給付認定に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、この規則の規定の例により行うことができる。