○海南市特定乳児等通園支援事業者の確認に関する規則
令和8年3月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の2第1項の確認(以下「特定乳児等通園支援事業者の確認」という。)に関し、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(確認の申請)
第2条 法第54条の2第2項の申請は、特定乳児等通園支援事業者確認申請書により行うものとする。
(確認等の通知)
第3条 市長は、特定乳児等通園支援事業者の確認をしたときは、特定乳児等通園支援事業者確認通知書により、当該確認に係る申請をした者に通知するものとする。
2 市長は、特定乳児等通園支援事業者の確認に係る申請を承認しないときは、特定乳児等通園支援事業者確認不承認通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。
(確認の変更)
第4条 法第54条の3において準用する法第44条の規定による申請は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)により行うものとする。
2 市長は、前項の申請があった場合において、特定乳児等通園支援事業者の確認を変更すると決定したときは、特定乳児等通園支援事業者確認変更決定通知書(利用定員の増加)により、当該申請を承認しないときは、特定乳児等通園支援事業者確認変更不承認通知書(利用定員の増加)により当該申請をした者に通知するものとする。
(変更の届出)
第5条 法第54条の3において準用する法第47条第1項の規定による届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)により、法第54条の3において準用する法第47条第2項の規定による届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)により行うものとする。
(確認の辞退)
第6条 法第54条の3において準用する法第48条の規定による特定乳児等通園支援事業者の確認の辞退は、特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書により行うものとする。
(様式)
第7条 この規則の施行に関し必要な様式は、別に定める。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 特定乳児等通園支援事業者の確認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、この規則の規定の例により行うことができる。