○海南市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則

令和8年3月30日

規則第11号

海南市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則(平成18年海南市規則第52号)の全部を改正する。

海南市消防団員等公務災害補償条例(平成17年海南市条例第160号)第9条の2第1項の規則で定める金額は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第6条の2第1項の規定に基づく総務大臣が定める金額を定める件(平成18年総務省告示第503号)に定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の海南市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和8年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

海南市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則

令和8年3月30日 規則第11号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第13編 防/第2章 消防団
沿革情報
令和8年3月30日 規則第11号