○海南市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則
令和8年3月30日
規則第11号
海南市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則(平成18年海南市規則第52号)の全部を改正する。
海南市消防団員等公務災害補償条例(平成17年海南市条例第160号)第9条の2第1項の規則で定める金額は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第6条の2第1項の規定に基づく総務大臣が定める金額を定める件(平成18年総務省告示第503号)に定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の海南市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和8年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。