○海南市訪問看護ステーションに関する規程
令和8年3月31日
病院事業管理規程第4号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 介護保険法による訪問看護及び介護予防訪問看護(第4条―第12条)
第3章 健康保険法による訪問看護及び高齢者の医療の確保に関する法律による訪問看護(第13条―第19条)
第4章 雑則(第20条・第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、海南市病院事業の設置等に関する条例(平成17年海南市条例第153号。以下「条例」という。)第1条第3項に規定する海南市訪問看護ステーション(以下「訪問看護ステーション」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 訪問看護ステーションにおいては、次に掲げる事業を行う。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第4項に規定する訪問看護及び同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護の事業
(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護の事業
(3) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第1項に規定する指定訪問看護の事業
(業務時間及び休業日)
第3条 訪問看護ステーションの業務時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、任命権者が特に必要と認めるときは、業務時間外又は休業日に前条に定める事業を実施することができる。
(1) 業務時間 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 休業日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日
第2章 介護保険法による訪問看護及び介護予防訪問看護
(訪問看護及び介護予防訪問看護の事業の目的)
第4条 訪問看護ステーションにおいて行う介護保険法(以下この章及び次の章において「法」という。)第8条第4項に規定する訪問看護及び同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護(以下この章において「訪問看護等」という。)の事業は、当該事業の利用者(以下この章において「利用者」という。)が、可能な限りその居宅において、その者が有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、及び心身の機能の維持回復を図ることを目的とする。
(運営の方針)
第5条 訪問看護等は、次に掲げる方針により利用者に提供する。
(2) 利用者又はその家族に対しては、懇切丁寧に接し、療養上必要な事項等について理解しやすいように指導又は説明を行うこと。
(3) 医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもって、訪問看護等の提供を行うこと。
(4) 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、関係省令の規定を遵守すること。
(訪問看護等に従事する者の職種、員数及び職務の内容)
第6条 訪問看護等に従事する者は、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第80号)第3条第1項に規定する管理者(以下「管理者」という。)1人、看護師3人以上とするほか、任命権者が必要と認める職種とする。
2 管理者は、訪問看護ステーションの所長(以下「所長」という。)の職にある者が兼務し、訪問看護等に従事する者の管理及び当該業務の管理を一元的に行う。
3 看護師は、利用者の居宅を訪問し、療養上の世話又は必要な診療の補助を行う。
(訪問看護等の提供)
第7条 訪問看護等を開始するときは、利用者ごとに当該利用者の主治医が発行する訪問看護等の指示の文書の交付を受け、その指示に基づき訪問看護計画書及び介護予防訪問看護計画書を作成し、主治医に提出するとともに、当該計画書に基づいて訪問看護等を実施するものとする。
2 訪問看護等の実施に当たっては、主治医と密接な連携を図り、利用者の病状及び心身の状態に応じた適切な訪問看護等を行うとともに、他の医療、保健又は福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
3 訪問看護等を実施したときは、当該訪問看護等に係る記録書及び報告書を作成し、訪問看護等の内容、利用者の状況等について定期的に主治医に報告するものとする。
(訪問看護等の内容)
第8条 訪問看護等の内容は、次のとおりとする。
(1) 病状観察
(2) 清拭及び洗髪
(3) 蓐瘡の処置
(4) 体位の変換
(5) カテーテル等の管理
(6) リハビリテーション
(7) 食事及び排泄の介助
(8) 利用者の家族その他の介助者に対する指導等
(通常の訪問看護等の実施地域)
第10条 通常の訪問看護等の実施地域は、海南市とする。
(緊急時における対応方法)
第11条 看護師は、訪問看護等の提供中に利用者の病状に急変その他緊急の事態が生じたときは、直ちに主治医に連絡し、主治医の指示に基づき必要な処置を行い、主治医への連絡が困難な場合には救急搬送等の必要な措置を講じなければならない。
2 夜間、休日等の利用者の病状の急変等に際しては、主治医の指示に基づいて、適切な措置を講ずるものとし、必要に応じて病院の機能と連携して対応する。
(訪問看護等の提供に係る細目)
第12条 訪問看護等の提供に係る細目については、利用者との契約で定める。
第3章 健康保険法による訪問看護及び高齢者の医療の確保に関する法律による訪問看護
(訪問看護の事業の目的)
第13条 健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護及び高齢者の医療の確保に関する法律第78条第1項に規定する指定訪問看護(以下この章において「訪問看護」と総称する。)の事業は、当該事業の利用者(以下この章において「利用者」という。)が可能な限りその居宅において、その者が有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、及び心身の機能の維持回復を図ることを目的とする。
(運営の方針)
第14条 訪問看護は、次に掲げる方針により利用者に提供する。
(1) 利用者の主治医との密接な連携のもとに訪問看護計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう適切に行うこと。
(2) 利用者又はその家族に対しては、懇切丁寧に接し、療養上必要な事項等について理解しやすいように指導又は説明を行うこと。
(3) 医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもって、訪問看護の提供を行うこと。
(4) 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、関係省令の規定を遵守すること。
(訪問看護に従事する者の職種、員数及び職務の内容)
第15条 訪問看護に従事する者は、管理者1人及び看護師3人以上とするほか、任命権者が必要と認める職種とする。
2 管理者は、所長の職にある者が兼務し、訪問看護に従事する者の管理及び事業の管理を一元的に行う。
3 看護師は、利用者の居宅を訪問し、療養上の世話又は必要な診療の補助を行う。
(訪問看護の提供)
第16条 訪問看護を利用しようとする者は、主治医と相談の上、訪問看護申込書を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の申込書を受理したときはその内容を審査し、訪問看護開始の可否を決定するとともに、実施するときは訪問看護決定書により、また、実施できないときはその理由を付した書面により、当該申込者に通知するものとする。
3 管理者は、訪問看護を開始するときは利用者ごとに、当該利用者の主治医が発行する訪問看護指示の文書(第18条において「指示書」という。)に基づき、訪問看護計画書を作成し、主治医に提出するとともに、当該計画書に基づいて訪問看護を実施するものとする。
4 管理者は、訪問看護の実施に当たっては主治医と密接な連携を図り、利用者の病状及び心身の状態に応じた適切な訪問看護を行うとともに他の医療、保健又は福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 管理者は、訪問看護を実施したときは訪問看護記録書及び訪問看護報告書を作成し、訪問看護の内容、利用者の状況等について定期的に主治医に報告するものとする。
6 管理者は、訪問看護の継続の要否について主治医と定期的に相談するものとする。ただし、利用者の状況に応じ必要があるときは、適宜相談するものとする。
(訪問看護の内容等)
第17条 訪問看護の内容は、第8条と同様とする。
(訪問看護の回数)
第18条 訪問看護の回数は、利用者1人につき、週3回までとする。ただし、主治医の特別の指示書を受けた場合は、この限りでない。
第4章 雑則
(様式)
第20条 この規程の施行に関し必要な様式は、別に定める。
(その他)
第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
走行距離(片道) | 徴収額 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 300円 |
15キロメートル以上20キロメートル未満 | 400円 |
20キロメートル以上25キロメートル未満 | 500円 |
25キロメートル以上 | 500円に25キロメートルを超える5キロメートルまでごとに100円を加算した額 |