高齢者や障害者宅のごみの戸別収集及び安否確認をします「サポート収集」

更新日:2021年03月01日

  家庭から排出されるごみを自らごみ集積場所まで持ち出すことが困難な高齢者又は障害者のいる世帯で支援が必要な場合に、戸別のごみの収集(以下「サポート収集」という。)を行うとともに、ごみの排出がなかった場合の安否確認をします。

対象者

サポート収集の対象者は、市内に住所を有する人で、次のいずれかに該当する人とします。

  1. 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により要介護認定において要介護3以上に該当する人
  2. 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、かつ、障害の程度が1級又は2級である肢体不自由又は視覚障害の人
  3. 厚生労働大臣が定めるところにより療育手帳の交付を受け、かつ、知的障害の程度がAに該当する人
  4. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、かつ、障害の程度が1級に該当する人
  5. 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める人

注意:上記の規定にかかわらず、親族又は近隣の住民等からごみの排出について協力が得られる人又は特別養護老人ホーム等の福祉施設に入居している人は、対象としません。

利用申請及び利用決定

  サポート収集を利用しようとする人は、海南市家庭ごみサポート収集利用申請書(様式第1号)により、申請してください。ただし、本人が申請できない場合は、本人の状態を把握している代理人が申請することができます。

注意:申請書のレイアウトは変更しないでください。

  申請後、状況調査を行いサポート収集の実施の可否を決定し、その結果を海南市家庭ごみサポート収集利用決定通知書により申請を行った人に通知します。

収集の方法

  サポート収集の実施の決定を受けた人(以下「利用者」という。)又はその代理人とサポート収集に係る収集日、場所等を協議して決定します。

注意1:利用者は、サポート収集に係るごみを排出するときは、市が定める家庭ごみの分別方法及び排出方法を遵守してください。

注意2:指定された日にごみを出さないときや入院等により長期不在となる場合で、一時的にサポート収集の停止を希望するとき又は、再開を希望するときは、速やかに申し出てください。

申請内容の変更又は利用中止の届出

  利用者は、申請の内容に変更があったとき、又はサポート収集の利用を中止しようとするときは、海南市家庭ごみサポート収集申請内容変更等届出書(様式第4号)により、届け出てください。

注意:届出書のレイアウトは変更しないでください。

利用決定の取消し

  次のいずれかに該当すると認められるときは、サポート収集の利用の決定を取り消すことがあります。

  1. 利用者が「1.対象者」1から5に掲げる対象者の要件に該当しなくなったとき。
  2. 申請の内容に虚偽の記載があったとき。
  3. 利用者が「3.収集の方法」注意2による申出をせず、長期不在の状況になったとき。
  4. その他市長がサポート収集の利用を適当でないと認めたとき。

  上記の規定によりサポート収集の利用の決定を取り消すときは、海南市家庭ごみサポート収集利用決定取消通知書により、利用者に通知します。

安否確認について

  利用者が安否確認を希望する場合は、サポート収集時において利用者のごみが排出されていないときは、利用者への声掛けによる安否確認を行います。

  安否確認に対して応答がない場合は、速やかに関係機関に連絡するとともに、その状況に応じて緊急連絡先への連絡等必要な措置を行います。

利用申請等の受付及びお問合せ

  サポート収集についての利用申請や申請内容の変更又は利用中止の届出等の受付は、海南市クリーンセンターまでお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先
海南市クリーンセンター
郵便番号:642-0015
海南市且来1387番地1
電話:073-483-8448
メール送信:cleanc@city.kainan.lg.jp