他市町村からの新規申請に係る要介護(要支援)認定調査のご依頼について

更新日:2021年03月01日

介護保険法第27条第2項(第32条第2項により準用する場合を含む)に基づく他市町村からの新規申請に係る要介護(要支援)認定調査のご依頼(嘱託)については、本市では以下のとおり取り扱います。

他の市町村(遠隔の市町村)の被保険者について、海南市内の居所において認定調査を実施する必要があり、当該市町村が認定調査を直接実施できない場合は、当該市町村から本市あてにご依頼(嘱託)があれば、無償で実施します。

本市へのご依頼については、高齢介護課介護保険係(電話:073-483-8761)に電話でご連絡の上、依頼文と認定調査票を送付してください。また、調査票返信用の封筒も同封してください。

依頼文様式 (WORD:33.5KB)

送付先
〒642-8501
和歌山県海南市南赤坂11番地
海南市役所高齢介護課介護保険係

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 高齢介護課 介護保険班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8761
ファックス:073-483-8769
メール送信:korei@city.kainan.lg.jp